少年の捉え方が「犯罪」によって、様々な意見を与え「少年法の存在」が旧態然か、
擁護すべきかで分かれるのだが、その昔の少年と現在の少年にある「幼児化」は
依然論議されないのは、いささか法の保護と相容れない「心を持たない少年」の増加
が、より犯罪を凶悪化させているようで、そは数値にも表れ、まして再犯率にも色濃く
現れているのは、いかがしたものだろう。
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去年、刑法犯罪を起こしたとして全国で検挙された少年は4万8000人余りで
11年連続で減少しましたが、再び事件を起こすなどして検挙された再犯者の割合は
34.9%と、これまでで最も高くなったことが警察庁の調べで分かりました。
去年、被害額が過去最悪となった振り込め詐欺事件で検挙された少年は311人と、
記録がある平成21年以降、最も多くなりました。
このうち、全体の70%に当たる220人は、被害者の現金を受け取る「受け子」と呼ばれ
る役割で検挙されていました。
また、再び事件を起こすなどして検挙された少年は1万6888人で、再犯者の割合「再
犯者率」は34.9%と、統計のある昭和47年以降、最も高くなりました。
とりわけ、殺人や強盗など凶悪犯罪の再犯者の割合は56.9%に上りました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150226/k10015758321000.html
神奈川・川崎市の中1男子殺害事件で、男子生徒が殺害される直前、友人と
やり取りをしていたLINEの内容が明らかになった。
さらに、男子生徒のひじやひざに、あざがあることから、犯人に、ひざまずか
されていた可能性があることが新たにわかった。
上村さんの友人は「(上村さんに)友達の家行くって言ったら、『どこ集合?』って、
でもそこから、かみそん(上村さん)からLINEが返ってこなくなって」と話した。
川崎市の河川敷で、首を刺されるなどして殺害された上村遼太さん(13)。
20日午前2時とされる、死亡推定時刻の1時間ほど前、友人とLINEでやり取り
をしていた。
友人が20日の夜に食事に誘うと、「何円位必要ですかね」と返信した上村さん。
これを最後に、上村さんからの返信は途絶えた。
このあと、上村さんの身に、いったい何が起きたのか。
上村さんのスマホは、いまだ見つかっておらず、警察は、犯行に関わった人物が、
証拠を隠すために、現場から持ち去った可能性もあるとみている。
上村さんは、首を刺されるなどしただけでなく、ひじやひざに、比較的新しいあざ
があったほか、左の頬に3カ所以上の切り傷があったことがわかった。
捜査関係者によると、ひじやひざにあざがあることから、上村さんは、犯人にひざ
まずかされて暴行を受けていた可能性があるとみられている。
ある捜査幹部は、「人間がやることではない」と、今回の事件の悲惨さに憤りを示
している。
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00287082.html
川崎市川崎区の多摩川河川敷で市立中学1年の上村(うえむら)遼太さん(13)の
遺体が見つかった事件で、神奈川県警は27日、いずれも同区に住む18歳の少年
1人と、17歳の少年2人を殺人容疑で逮捕し、発表した。3人とも容疑を否認してい
るという。
逮捕の3少年、遊び仲間の先輩格
発表によると、リーダー格とみられる自称無職の少年(18)は「何も言いたくない」と
供述。自称無職の少年(17)と自称職人の少年(17)はともに自身の殺害への関与
を否定した。
方、捜査関係者によると、17歳の少年2人は「やったのは18歳の少年だ」と説明して
いるという。
http://www.asahi.com/articles/ASH2W30X6H2WULOB006.html
神奈川県の韓国人・朝鮮人比率番付
神奈川県内の市区町村、計60地域を対象とする韓国人・朝鮮人比率についての地域
ランキングです。
竹島をめぐり対立が深まる日本と韓国。韓流ドラマやK-POPのブーム到来で、両国
の文化交流が深まったあとだけに残念でなりません。
両国の歴史のなかで、多くの韓国・朝鮮の人々が日本に住み、ともに歩んできました。
和解の道はないものでしょうか。
このランキングは、公表されている国勢調査の結果に基づいています。なお、外国人比
率番付 のほか、日本国内の居住者が多い中国人、韓国人・朝鮮人ブラジル人の比率
番付も公開しています。
最上位(1位)は、川崎市川崎区の1.583%です。2位は、横浜市中区の0.998%です。
3位は、横浜市南区の0.674%です。 最下位(60位)は、大井町の0.033%です。
http://area-info.jpn.org/KorePerPop140007.html
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殺人や強盗など凶悪犯罪の再犯者の割合は56.9%に上りました。
少年の残虐性は「遺伝子」か、はたまた生育による歪みか・・・。
以下の画像の事件にみる加害少年の両親の育成は、失敗の産物か・・・。
何より自分より絶対的に弱い立場の者への「残虐さ」加減は、少年の卑劣さが
「如実な負け犬根性の僻み・恨み」からのものだから、救い様がない。
もともとの遺伝子か、育成の結果が残虐に「免疫」を与えて「人の痛みに感情なし」と
して、残虐にも良心の痛みがなくなると、何でも出来るが「日本社会」では、そんな存在を
許す空気はないとして「毅然と拒否」することで、徹底的に排除するのが「より安全・安心」
な社会形成には必要であろう。
もともとの素質か、更生を機に「得難い存在になりうる」かは、上の再犯率から見ていると、
はなはだ客観的に無理と理解出来るが、ここでそれらへの警鐘や擁護として出てくるのが
被害者感情よりは「加害者の人権」に異様に関心のある「弁護士」という国家資格の人々。
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日弁連は2月26日、たとえ他の法律で「18歳以上は成人」と扱うようになったとしても、
少年法は現在のまま「20歳未満」を適用対象とすべきだという意見書を法務大臣に提
出した。
日弁連子どもの権利委員会幹事の斎藤義房弁護士は、少年法の適用年齢について、
「個別の法律の目的、趣旨に沿って考えてほしい。選挙の投票を18歳からにするから
少年法も引き下げる、という短絡的な議論はやめてほしい」としている。
日弁連の意見書は、少年事件全体のうち18歳、19歳の少年が被疑者となる事件は約4
割を占めていると指摘。
18、19歳はまだ精神的・社会的に未成熟で、対象年齢を18歳未満に引き下げれば
、「少年の立ち直り・成長支援と再犯防止を阻害する」と批判している。
少年事件の審理では、大人と違い、被疑者の成育歴や成育環境、資質など、少年が立
ち直るための「配慮すべき重要な事実」が重視されている。
もし、18歳や19歳の若者の事件が通常の刑事手続きで扱われるようになれば、「犯罪
の背景・要因となった若者の資質や環境上の問題点に関する調査・分析」や、少年が立
ち直るための「手当がなされないまま手続きが終わることにある」と危惧している。
報告書はまた、重大な非行を犯した少年ほど、自己肯定感が低く、「自分など、生きてい
てもしょうがない」「死んでも構わない」などと思っている者が多いと指摘。そうした少年の
非行は、刑罰の恐怖で思いとどまらせることはできず、むしろ少年法の「教育的・福祉的
援助」が必要だとして、「少年や保護者の指導について長い経験と実績を有している」少
年院や、保護観察、家庭裁判所の役割が重要だと訴えた。
意見書の全文はこちら
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2015/opinion_150220_2.pdf
「少年犯罪は厳罰化しても減少しない」 少年法改正の動きに弁護士が「異論」
少年犯罪の「厳罰化」を進める少年法改正案が、安倍内閣によって今国会に提出
された。
現行の少年法では、犯行時に18歳未満の少年に対しては、成人なら無期懲役にな
るようなケースでも、10~15年の有期刑(懲役・禁錮)を言い渡すことができると定め
られている。改正案の柱は、この上限を20年に引き上げる内容だ。犯罪被害者団
体を中心に、「成人の有期刑が最長30年なのに比べて、少年事件の量刑が軽すぎ
る」という声が出ていることが背景にあるという。
改正案は同時に、犯罪をおかした少年に国費で弁護士をつける「国選付添人制度」
の対象を、殺人や強盗などから、窃盗、傷害などにまで範囲を広げ、「少年の権利
保護」の方向も示した。
しかし、厳罰化に対しては根強い異論の声もある。今回の改正案について、少年犯
罪にくわしい中田憲悟弁護士 に意見を聞いた。
●少年法改正による「厳罰化」は2000年にも行われた
「少年法は2000年に、厳罰化を意識して大きく改正されました。
1997年の神戸連続児童殺傷事件(2名死亡、3名負傷)、2000年の西鉄バスジャック
事件(1名死亡、2名負傷)といった、少年が起こした凶悪重大事件の続発を受けた改
正でした。
この改正で注目すべき点は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件(殺人、
傷害致死、強盗殺人など)で、犯行時16歳以上の少年については、少年事件として
家庭裁判所で処理するのではなく、原則として『成人と同じ刑事裁判の手続き』に
よって処理することになった点です」
家庭裁判所の手続きと、刑事裁判の手続きは、どう違うのだろうか。
「その2つには、大きな違いがあります。
家庭裁判所の少年審判は非公開で、処分は少年院に送るか、保護観察として家庭
において更生を図るか、といった流れになります。
一方、刑事裁判は公開の法廷で審理され、懲役刑などの『刑罰』が課せられることに
なります」
●「厳罰化」の効果はあったのか?
なぜ「厳罰化」がなされたのだろうか?
「2000年の厳罰化は、重大犯罪の発生を抑制するのが狙いでした。今回の改正案も、
狙いは同じです。そこで、まず考えなければならないのは、『2000年の厳罰化で、
重大事件は減少したといえるのか』という点です。最近でも、少年が集団で被害者を
殺害しようとしたり、実際に殺害してしまう事件が、度々発生しています。
さらなる厳罰化を求める動きの背景には、こうした事件があるのでしょう。しかし、この
現状は、2000年の厳罰化によっても犯罪が減少しなかった結果だ、ともいえるのでは
ないでしょうか」
●弁護士が指摘する少年犯罪の「2類型」
中田弁護士はなぜ、厳罰化が少年犯罪減少につながっていないと考えるのだろうか?
「私は、多くの少年事件にかかわり、故意によって被害者を死亡させてしまった事案も
数件担当しています。こうした経験も踏まえて述べると、少年が非行を犯してしまう原
因は、大きく2つの類型に分けることができると思います」
どんなものだろうか?
「1つ目は、発達障害が背景にあるケースです。広汎性発達障害などによって、悪い
こだわりをもってしまい、たとえば『人を殺してみたい』といったこだわりから抜けられ
なくなって、多数の被害者を死傷させてしまったという場合です。ただ、発達障害であ
れば犯罪を犯すというわけではなく、たまたま悪いこだわりをもってしまった結果だと
いう点には注意が必要です。
このようなケースが、厳罰化によって減少するはずがありません。重要なのはむしろ、
『悪いこだわりを持たないようにサポートすること』のはずです」
もう一方は?
「2つ目は、生育歴において健全な愛情を受けることができず、逆に激しい虐待を受け
て育ったという場合です。
毎日のように、『お前はつまらん』とか『役に立たない』『生れて来なければよかったの
に』などと罵られ、殴られ、蹴られて育った子は、自分のことを大切に思う気持ち、つ
まり自己肯定感が持てないままになってしまいます。
自分自身について『駄目な子』『悪い子』『地域でも、社会でも存在価値のない人間』な
どと思いこみ、投げやりな行動を取るようになってしまうのです。
社会が自分を大切にしてくれないという感覚を持ちながら成長すれば、社会のルール
を守ろうといった意識(規範意識)が育つはずがありません。ついには、『どうでもいい。
死刑にしてくれ』といった感情まで抱いてしまった少年もいました。
こうした少年たちに対して、厳罰化は、意味を持つのでしょうか。
私は、持たないと思います」
●必要なのは「児童虐待」を防ぐ仕組み
一方で、犯罪被害者側の主張については、どう考えるのだろうか?
「死亡した被害者の遺族の感情を考慮するならば、厳罰化へと働くことも十分に理解
できます。しかしながら、被害者の感情を理解することと、そのような被害を出さない
ための方策とは区別しなければならないと思います。
単に被害感情から厳罰に処するという発想では、国家が被害者に成り代わって復讐
を果たすということを意味するのではないでしょうか。
犯罪減少につながらない方策をとって、本来とるべき対策をおろそかにすれば、さら
なる被害者の増加という、ゆゆしき事態を招いてしまうように思えてなりません」
被害者感情への配慮と、犯罪対策は分けるべきだ、という考えのようだ。それでは少
年犯罪に対しては、どのような対策が望ましいと考えるのだろうか? 中田弁護士は
次のように話していた。
「まずは、子どもの成育過程において、虐待等による愛情不足がなくなるように、子ど
もの虐待防止策を重視することが重要です。
そして、犯罪を犯してしまった者に対しても、単に懲役を科すだけでは不十分でしょう。
二度と犯罪を犯すことがないように、治療的なものも含めた専門的な対処をすること
で、再犯防止を重視していく仕組みが必要だと考えます」
http://www.bengo4.com/topics/1235/
少年犯罪に対する厳罰化は、少年を切り捨てるだけの社会
2012/09/05
法務省は、またもは少年法を「改正」して厳罰化をさらに押し進めるという方針が出され
ています。
「少年法の厳罰化を検討 有期刑引き上げ 法務省」(産経新聞2012年8月24日)
これに対して、少年事件の数が増えているわけではない、厳罰化によって少年を矯正で
きるわけではないという視点から記載されている下記のブログが非常に参考になります。
「いじめや非行の解決策は厳罰化ではなく、「個人の尊厳」を伝えること 子ども未来法
律事務所通信25」(Everyone says I love you !)
私自身は、最近、少年事件に携わっていないため、このような実践的なお話はとても説得
力があり、厳罰化によって対処することはできないということがよくわかります。
私は、別の視点からこの少年法「改正」厳罰化問題を考えてみたいと思います。
確かに少年事件自体は減っています。しかし、自らの犯行を動画で撮影し、それを誇示
するかのような行動、しかも一向に悪びれているようにも思われない状況が少年犯罪を理
解し得ないものとして報道されています。
少年が未熟とはいえ、思いやりというものが全く欠如してしまっているかのような犯罪でも
あり、矯正によって少年が成長していくという過程が全く見えないのではないか、ということ
でもあります。
私自身にも、少年事件に限らず、このような言ってみれば「理解できない犯罪」が、件数は
ともかく、目立ってきているという感覚はあります。
今の社会は、理解しえない一部の犯罪に恐れおののき、厳罰化を求めている状況です。
しかし、だからといって、「厳罰化」で良いのでしょうか。
この問題は厳罰化したからといって、このような理解できない少年が次々に生まれてくるとい
うことであり、問題解決にはならないということです。厳罰にしない少年法が犯罪少年を甘や
かしているから、少年犯罪が起きるんだという発想は、あまりにも低レベルな主張であり(先
のブログに答えがあります。)、問題外なのですが、そのような少年を報復感情で処罰し、社
会から排除したとしても、第二、第三の理解できない少年の発生を防ぐことができない、とい
う視点が全く欠如してしまっていることが一番の問題です。
社会から阻害されている少年は、決してその少年のみが阻害されているわけでもありません。
少なくない少年が阻害されているでしょうし、その家庭自体が阻害されていることもあります。
また家庭ばかりでなく、学校教育の中でも阻害されていくことにもなります。
根本原因は、構造改革です。
教育予算を削減し、社会保障を削減していくという構造改革は、日本国民を家畜ならぬ国畜
化させ、一部の富裕層とそれ以外になお一層、分化させていくものですが(「悪政競い合う民
自公 国民を切り捨てる財界 日本全体がタコ部屋だ」参照)、そのような状況に置かれた場
合、必然的に阻害された層から犯罪が起こることになります。
教育切り捨て政策の下、少年が基礎学力すらも養われない状況の下では、思考を巡らして、
行動結果を予測して行動することや、相手の立場に立って相手の気持ちを考えるなどという
ことは、到底、不可能になります(基礎学力があれば、行動結果を予測して行動できるという
意味ではありませんからね。)。
第二、第三の理解できない少年が出てくることは必然です。
(少年犯罪に限りません。行き場を失ったような人たちの破れかぶれの犯罪(不特定多数へ
の殺人など)やストーカー犯罪、あるいは幼児虐待も行き場を失った人たちによる犯行でもあ
ります。)
厳罰で対処していくということは、この悪循環を助長するだけでなく、このような事態を招いた
構造改革路線そのものの矛盾から目をそらすことにもなり、とんでもない強権的治安政策と
いえます。
※文科省中教審が、教員資格取得のために専門職大学院としての教員養成課程を経ること
の義務化を言い出しましたが、文科省の単なる利権確保のためのものにすぎず、イジメ問題
等学校現場での問題を解決する手段とは全く無関係のものです。新たな利権を獲得するた
めにイジメ問題を口実に利用しているにすぎない悪質な政策といえます。
http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-573.html
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といったところで、またのお越しを・・・。