税理士業界にとって、この時期は6月の株主総会が一段落し、税務署が人事異動の直後で、税務調査も行われないため、時間的には少し余裕があります。
税理士受験生だった昨年までは、毎年ここから8月の本試験に向けてギアチェンジ、といったスケジュール感でした。。。
税理士となった今年は、この機会を利用して、税理士にとっての大切な商品である「知識」の仕入れをしてきました。

登録時研修は、登録してから1年以内の税理士が受講を義務付けられています。
HOPからは、私の他に、森田税理士と栗原税理士が参加しました。
研修は3日間の日程で行われ、税理士制度のしくみから、憲法や民法などの税法以外の関連法まで、一日6時間みっちり講義漬け。(この感じ、1年ぶり…)
中でも高橋が興味を持ったテーマは「争訟法(そうしょうほう)」でした。
争訟とは、一般に、行政の処分に対し不服がある場合の不服申立てと行政訴訟をいい、これらについて定めた法律の総称が争訟法です。
税務に限ったことでいえば、納税者が税務署の処分に納得がいかない場合の、税務署長に対する異議申立て、国税不服審判所の審査、税務訴訟がこれに当ります。
本講義を通じて、我々税理士は、実際の争訟に至った場合に、有識者として納税者をサポートする役割のほかに、手続の煩雑さや、かかるコストやリスクを把握した上で、日頃から納税者に適切な指導を行い、税務署に対しても、必要な対応と交渉を行うことにより、争訟を未然に防ぐ役割も同時に担っているのだということを感じました。
税理士というと、帳簿を作ったり、税金を計算したりするのが主な仕事と思われがちですが、
こうした役割についても十分に果たせるようになったら、本当に素晴らしい職業だと思います。
この3日間で仕入れた知識を、HOPのお客様に還元していきたいと思います。
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