罰則からみる税制 | だいすけの"折れない"ブログ

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中国税務当局、女優范冰冰さんに脱税巡り計146億円の支払い命令

中国の女優さんが、脱税でもの凄い金額を支払うことになりそうですね。

その額、日本円にして・・・


146億3,000万円
(加算税98億6,000万円、延滞税47億7,000万円)


加算税だけで98億ともなると、本税は一体いくらになるのでしょう?

250億ぐらい?


というのは、日本の税制の感覚です。

他の記事にありましたが、実際に彼女が脱税した金額は約23億だそうです。

本税23億に対して、罰金だけで98億…?


日本でこのような違反が発覚した場合、もっとも重い加算税の税率は40%です。

要するに、本来の1.4倍の税金を納めなくていけないんですね。

では、中国の加算税はというと・・・


50%~500%


500%って。

本税入れたら6倍ですよ、6倍。

彼女にも500%近い税率が適用されたと思われます。

お金払って済むならましな方で、この国の場合、日本では罰金で済むような軽微な罪でも、懲役刑になってしまうんだそうです。(以前、中国でビジネスをされていた方が言っていたのを思い出しました。)

中国に限らず新興国と呼ばれる国々では、日本ほど税制が整備されていないため、このように罰則を強固にしておくことで、違反を防ぎ、秩序を保っているのです。

日本からこうした地域に進出して、新たにビジネスを始めようという方は、特に気を付けなくてはいけません。

知らなかったというだけで、法外な罰金刑や懲役刑を科されては、たまったもんじゃないですからね。

一方で、日本の税制は、5倍なんていう罰金を科さなくても、一定の秩序が維持できている、それだけしっかりと考えて作られているってことです。

こちらは、使い道についても、もう少しよく考えてもらいたいものですが。


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