年金請求とそれに伴う確定申告など・・・ | 東海林 順の一人旅

年金請求とそれに伴う確定申告など・・・

さて、父が脳梗塞で入院となり、そのタイミングでちょうど70歳になっていたので

これまで繰り下げ受給になっていた年金の請求手続きをしてきました。

下世話な話になりますが、見込み寿命と割増率の仁義なき戦い・・・

まぁ、いろいろ考えます。

で、結局その果てに65歳時にさかのぼって請求があったと「みなす」制度を使うことにして

請求手続きをしたのですが、

そうなると、満70歳となっているため、年金請求の時効になるという5年前にさかのぼって

年金が支給となるわけで・・・

すると5年前の年金受給は本来5年前の確定申告でされていないといけないわけで・・・

この場合、年金支給となって5年前の収入が決まるわけで、

場合によっては追徴課税とか延滞金がかかってくる可能性があるわけです。

なんせ5年前の確定申告なり年末調整には年金受給はありませんから。

しかし本来5年前の収入として申告すべき年金収入だったということで、

5年前の課税所得が増えたなら、その分の追徴課税と5年前からの延滞金がかかってくるということで。

これは裁判事例にもなっているみたいですね・・・

(札幌地方裁判所の資料)
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2015/pdf/12695.pdf

詳細は個別具体的に検討される余地はありそうですが、

原則論に基づくとこんな感じ。








で、ちょっと困ったことになりました。

念のため父の住所地管轄の税務署に問い合わせてみたところ・・・

どうやらそもそも確定申告をしていなかったようで。

会社の給料の方は年末調整されていましたが、

その他の報酬の方はそのまま放置されていたようで・・・

二か所以上から給与や報酬を受けていた場合は確定申告が必要なはずですが、

それが全くなされた形跡がないということでした。

と、いうことで、五年前の年金が受給決定したと同時に

5年前からの収入について確定申告をしなければならないということになりました。

しかもそのうち会社の健康保険を外れてからは2年間任意継続で健康保険に加入しており、

そのあとで国保に加入しています。

んで、五年前からの父の源泉徴収票を発行してもらったのですが、

なんと任意継続の間と国保加入後の期間はどの源泉徴収票を見ても社会保険料控除が0!!

どうやら確定申告をしていなくても税務署から何も連絡が来なかったのはそういうことのようです。

税金系の行政にかかわったことのある方ならよく分かっていると思いますが、

督促は地獄の果てまで追ってきますが・・・

ついでに本人が死んでても場合にっては相続人とかに督促来ますが、

還付は請求しないと一切何もありません。





んで、試しに国税の申告書作成コーナーで収入と控除の証明書のあるものを入力してみたところ、

ちょっと表立っては書けないくらいの金額の還付が発生することが分かってしまいました・・・

理屈としては、年金支給で収入は確かに上がるんですが、

それ以上に所得税を納めすぎてた上に社会保険料控除が漏れていた、ということが原因です。

なんだかな・・・

(´・ω・`)







とりま、管轄の税務署に問い合わせて対応を検討しています。

別に何も嘘を申告するわけでもないので、堂々と確定申告はしたいところです。

期限後申告とか還付請求という単語になるようですが、果たしてどうなることやら?

(´・ω・`) (´・ω・`)







たぶん同じような状況になっている方もいると思います。

一度、源泉徴収票とか納付済額通知とか確認して

国税庁の申告書作成コーナーで申告書作ってみることをお勧めします。

もしかしたら払いすぎた税金があるかもしれませんよ。

税金は払いすぎても還付請求しないと税務署や役所からは基本何もありません。

(´・ω・`)






念のため、私が役所で税金関係やってた時は、

過誤納付があれば還付請求してねって通知を出していましたよ。