本日は、寒かったですね。風邪などひかないように、
体調にはお気を付け下さい。
さて、今回は養育費についてお話をさせて頂きたい
と思います。
養育費と言うと、父親が支払いの義務があると思わ
れがちですが、実際には違います。
基本的に養育費は、子どもと一緒に暮らさないほう
の親が支払うものとなります。
ですから、父親が子どもの親権者・監護者になる場
合は、子どもと離れて暮らす母親が養育費を支払うこ
ととなります。
つまり、例え母親の生活が経済的に少し困難でも、
可能な限りで払うこととなります。
支払方法は、毎月でも何か月おきかにしても、年払
いでも、協議により設定が可能となります。
もし、支払額や方法が協議によりまとまらない場合
は、調停を利用して、養育費の支払い額や支払い方
法を決めることとなります。
その他、親権者・監護者が再婚したときや多額の、
教育費が必要な場合などについても、しっかりと決め
ておく必要があります。
お子様の大切な権利ですので、しっかりと取り決め
るようにしてください。
離婚のDirekto
代表 林 炳大