離婚トラブル 離婚後の親権・監護権変更 | 「あなたの安心がここにある」離婚相談専門事務所 離婚のDirekto 

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 今回は、離婚後の親権者や監護者の変更について

お話をしたいと、思います。


 離婚後に親権者や監護者を変更する場合は、当事

者同士の話し合いだけではなく、家庭裁判所の調停

あるいは審判で決定することとなります。


 また、話し合いによる変更ではなく、申し立てによる

変更の場合は、理由が必要となります。


変更申し立てが可能な理由(例)

・長期の入院や病気により子どもの世話ができない

・海外への転勤などで子どもの世話ができない

・親権者や監護者が子どもを虐待している

・親権者や監護者が育児を放棄している

・その他、子どもの利益と福祉に反する場合


 上記のような理由の場合は、認められるケースが

多いのですが、上記の事項をしっかりと証明をする

必要があります。


 ただし、再婚するからなどの親権者・監護者の自

分勝手な理由は認められません。


 どちらにしても、子どもの福祉をしっかりと考えて

何が子どもにとって良い環境なのかを、しっかりと

考えましょう。


                     離婚のDirekto

                     代表 林 炳大