今回は、離婚後の親権者や監護者の変更について
お話をしたいと、思います。
離婚後に親権者や監護者を変更する場合は、当事
者同士の話し合いだけではなく、家庭裁判所の調停
あるいは審判で決定することとなります。
また、話し合いによる変更ではなく、申し立てによる
変更の場合は、理由が必要となります。
変更申し立てが可能な理由(例)
・長期の入院や病気により子どもの世話ができない
・海外への転勤などで子どもの世話ができない
・親権者や監護者が子どもを虐待している
・親権者や監護者が育児を放棄している
・その他、子どもの利益と福祉に反する場合
上記のような理由の場合は、認められるケースが
多いのですが、上記の事項をしっかりと証明をする
必要があります。
ただし、再婚するからなどの親権者・監護者の自
分勝手な理由は認められません。
どちらにしても、子どもの福祉をしっかりと考えて
何が子どもにとって良い環境なのかを、しっかりと
考えましょう。
離婚のDirekto
代表 林 炳大