本日は、秋を感じる青空ですね。
さて、今回は外国人の夫又は妻が
行方不明になった場合についてお話
をさせて頂きます。
最初に肝心なのが、居住地がどこ
であるかです。
もし、主な居住地が日本であれば、
離婚は可能です。
何故なら、主な居住地の法律が適
用されるからです。
ある程度音信不通となっている期間
が必要となりますが、調停を申し立て
て、その後裁判となるのですが、結局
相手方が出廷しなければ、離婚が認め
られるようになります。
ちなみに、民法では3年以上生死不
明が条件とされております。
ただ、相手が音信であることを証明
する必要もあります。
それと、気をつけて頂きたいことが、
あります。それは相手方の国の法律
です。
例えば、フィリピンは離婚禁止国と
なっておりますので、日本国内で離婚
が成立しても、フィリピン国籍の方と再
婚するのは、難しくなります。
国際結婚をするときは、もしもの事を
考えて、その辺りの事も調べておくこと
をお勧め致します。
離婚のDirekto
代表 林 炳大