国際離婚 夫又は妻が音信不通 | 「あなたの安心がここにある」離婚相談専門事務所 離婚のDirekto 

「あなたの安心がここにある」離婚相談専門事務所 離婚のDirekto 

あなたの安心がここにあります。離婚・家族問題の相談経験豊かな専門家が離婚・夫婦修復・相続等に関する話を親身になって分かりやすく話していきます。
何でもご相談ください。

 本日は、秋を感じる青空ですね。


 さて、今回は外国人の夫又は妻が

行方不明になった場合についてお話

をさせて頂きます。


 最初に肝心なのが、居住地がどこ

であるかです。


 もし、主な居住地が日本であれば、

離婚は可能です。


 何故なら、主な居住地の法律が適

用されるからです。


 ある程度音信不通となっている期間

が必要となりますが、調停を申し立て

て、その後裁判となるのですが、結局

相手方が出廷しなければ、離婚が認め

られるようになります。


 ちなみに、民法では3年以上生死不

明が条件とされております。


 ただ、相手が音信であることを証明

する必要もあります。


 それと、気をつけて頂きたいことが、

あります。それは相手方の国の法律

です。


 例えば、フィリピンは離婚禁止国と

なっておりますので、日本国内で離婚

が成立しても、フィリピン国籍の方と再

婚するのは、難しくなります。


 国際結婚をするときは、もしもの事を

考えて、その辺りの事も調べておくこと

をお勧め致します。


              離婚のDirekto

              代表 林 炳大