あと5日しかない!
また、消費税の話ですが、
通信販売に関する税の経過措置として
指定日前に契約の完了が終わっているものは
旧税率が適用されるそうです。(改正令附則5③)
で、因みに指定日とは10/1だそう。
あと5日しかない!
このあたり定期のお客様へしっかり案内しておかないと
4月前に解約されるかも。
また、消費税の話ですが、
通信販売に関する税の経過措置として
指定日前に契約の完了が終わっているものは
旧税率が適用されるそうです。(改正令附則5③)
で、因みに指定日とは10/1だそう。
あと5日しかない!
このあたり定期のお客様へしっかり案内しておかないと
4月前に解約されるかも。