ヤクザ弁護士の恫喝への対応法 | 安濃爾鱒のノート

安濃爾鱒のノート

これは web log ではありません。
なんというか、私の「ノート」です。

 2013年2月、下村博文文科相(当時)は、朝鮮学校を高校無償化の対象外とした。

 

(当然だ。アメリカンスクールなどと同様の措置をしただけ。もし朝鮮学校に公金を支出すれば、日本国憲法 第七章 第八十九条に違反する行為となる)

 

 これに対し、全国各地の弁護士会が 相次ぎ 批判声明を出した。
(憲法違反の、朝鮮学校への公金支給をしろといっているおかしな弁護士たちが居るわけである。)

 

 この弁護士会の行動(:批判声明)をおかしいと思って、対応弁護士に対する懲戒請求を出す人が続出した。
(昨年末の日弁連会長談話によると、全国21弁護士会に800人以上から所属弁護士全員の懲戒請求があった、という)

 

 これに対し、東京弁護士会の 佐々木亮、北周士の両弁護士が、「法的措置をとる」と言ってる。
彼らの言い分・行動を平たく言うと、
 「お前らシロートが、弁護士サマに対して そんなことして

  タダで済むと思うなよ。

  お前らを告訴してやる。

  訴訟されたくなければ10万円払え」
ということ。

 

 この 佐々木亮、北周士の両弁護士 の恫喝に対しては、以下に示す最高裁判所の判例をもって反論してほしい。

 

事件番号 平成21(受)1905
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成23年7月15日
法廷名 最高裁判所第二小法廷

 

特に重要な部分を書き写す:

「弁護士法58条1項は、『何人も』懲戒の事由があると思料するときはその事由を添えて懲戒請求ができるとして、広く一般の人に対して懲戒請求権を認めている。これは、弁護士に対する懲戒については、その権限を自治団体である弁護士会及び日本弁護士連合会に付与し国家機関の関与を排除していることとの関連で、そのような自治的な制度の下において、懲戒権の適正な発動と公正な運用を確保するために、懲戒権発動の端緒となる申立てとして公益上重要な機能を有する懲戒請求を、資格等を問わず広く一般の人に認めているものであると解される。これは自治的な公共的制度である弁護士懲戒制度の根幹に関わることであり、安易に制限されるようなことがあってはならないことはいうまでもない。」

 

最高裁判例

判決文

 

   ーーーーー杉浦 憲二 (Sugíura Kenji) ーー sui generis ーーーーー