久しぶりに記事を書きます。
記事執筆を休んでいた間に、日本は大震災や原発事故で、大変なことになりました。
不幸にもお亡くなりになられた方々へ、お悔やみ申しあげるとともに、
被災者、そして現地で復興支援活動に従事する方々へ、お見舞い申しあげます。
この度の震災では、死者、行方不明者は膨大な数に上ります。
集団の死は統計上の数字に過ぎませんが、
一人一人の死は悲劇です。
一人一人の死の情報に向き合うことは、それが全く知らない人だったとしても、私はとても辛い。
しかし、悲観しているだけではわが国は復興できません。
一人一人が出来ることをすべきだと思います。
読む人によれば不謹慎と思われるかもしれませんが、
今回の震災に関して、私が行政書士実務家として、直感したことがあります。
被災地で、行政書士としての仕事が求められる可能性が高い、ということ。
震災後、被害状況が分かってきて、真っ先に浮かんだ民法の条文がいくつかあります。
第30条2項及び第31条と、第32条の2です。
第30条2項と第31条は、特別失踪。
津波等による行方不明者は、危難が去った1年後に死亡したものとみなすことができる制度です。
第32条の2は、同時死亡の推定。
数人が同時に死亡た場合でどちらが先に死亡したかが不明な場合の相続の効果について規定しています。
詳しくは、条文や基本書を読んで下さい。
両親が津波で流され行方不明になった子どもがいるとします。
その子は、財産が全くないのですが、両親の銀行預金が1千万円あります。
その子は、被災生活に必要な日用品購入や、今後の生活の拠点となる家屋の賃借にお金が必要です。
しかし、お金がない。
両親の預金を使いたいと銀行に行っても、銀行はお金を出せません。
法律上、両親は行方不明者であり死者ではありませんから、
子どもはまだ財産を相続していないのです。
では、どうすればよいか。
ここで、特別失踪制度が使えるのです。
特別失踪と宣告してもらうことで、行方不明の両親を死者と扱ってもらうことができるようになるのです。
しかし、これは、本当に悲しい手続きです。
残された子は、心の中で、どこかで生きていて欲しい、と思っているにも関わらず、
自ら、死亡と扱ってもらう手続きをするのですから。
(私が被災者で自分の子どもが行方不明だとしたら、特別失踪の手続きはしないかもしれません。
必ず生きていると信じている方に、家族の失踪手続をさせることは、本当に惨いことなのです。)
この失踪手続きは、窓口が家裁ですので司法書士業務です。
多くの司法書士に、被災地での失踪宣告の手続きに参入して欲しいと思います。
困り果てた被災者を食い物にする悪徳業者が出ないよう、
沢山の司法書士が市場参入することで、安価で質の高いサービスをする司法書士を、
一人一人の被災者が選択できることが重要になります。
次に、失踪宣告後に、相続手続をすることになります。
具体的には、相続証明書の作成です。
これがないと、預金の相続手続きは出来ません。
ここから、行政書士の仕事となるのです。
戸籍を収集し、相続証明書や相続関係説明図を作ることになります。
この作業自体、慣れない一般人には大変で、
預金を引き出すのに長い時間がかかってくる可能性があるのです。
だからこそ、プロである行政書士がスピーディーに手続きをしてあげることも、
復興支援の一つなのです。
ところで、今回の震災の場合、次のようなことが頻繁に起こると思われます。
「相続人の中に、行方不明者がいる…。」
何が問題かと言えば、相続人全員での遺産分割協議書が作れないのです。
最終的に全財産を相続するためには、
相続調査と特別失踪を幾度となく繰り返すことになる可能性もあります。
最後に、被災地では市場競争が機能しなくなる恐れがあります。
多くの行政書士、司法書士などの法律家が、
被災地復興のために市場参入することを強く望みます。
不謹慎だから被災地には市場参入しない、と遠慮していては、
街の法律家としての責務を果たせていません。
そんな環境が、逆に悪徳業者の温床になってしまいます。
市場参入者が多いほど、被災者は適切なサービスを選べるものです。
それと、これだけは、一般の方にも知って欲しい。
相続手続の難易度に、相続財産の価額は(少なくとも法律上は)関係有りません。
これから先、必ず相続財産の価額に、
パーセンテージで報酬を請求してくる行政書士等が出てくると思います。
相続において、手続きが難しくなるのは、相続人の数が多い場合や、相続人に外国人がいる場合等です。
行政書士は、書類を一枚作って幾ら、という報酬の取り方が、
本来だと私は思っています。
「相続財産が2億円ですので、相続証明書及び遺産分割協議書作成で報酬5%ですので、
1000万円いただきます」
などと言う人が、被災地に必ず現れると思いますので、十分に注意していただきたいと思います。
※パーセンテージで報酬を請求することが認められない根拠は存在しないと思います。
それでも、私にはこういう報酬の取り方が納得できませんし、
行政書士業界全体の信頼性を損なうものと思います。
相続などで、行政書士に多額(数百万)の報酬を請求された方がもしいらっしゃれば、
私は無料で相談に乗りますよ。
「あのときは、地震や津波、原発事故で酷い目にあったけども、
お世話してくれた行政書士(司法書士)さんに、本当に感謝している。」
「あの先生に依頼したお陰で、こんなに早く平穏な生活を取り戻せた。」
と、数年後に今の被災者に言ってもらえるような仕事をしてください、私の同業者!
記事執筆を休んでいた間に、日本は大震災や原発事故で、大変なことになりました。
不幸にもお亡くなりになられた方々へ、お悔やみ申しあげるとともに、
被災者、そして現地で復興支援活動に従事する方々へ、お見舞い申しあげます。
この度の震災では、死者、行方不明者は膨大な数に上ります。
集団の死は統計上の数字に過ぎませんが、
一人一人の死は悲劇です。
一人一人の死の情報に向き合うことは、それが全く知らない人だったとしても、私はとても辛い。
しかし、悲観しているだけではわが国は復興できません。
一人一人が出来ることをすべきだと思います。
読む人によれば不謹慎と思われるかもしれませんが、
今回の震災に関して、私が行政書士実務家として、直感したことがあります。
被災地で、行政書士としての仕事が求められる可能性が高い、ということ。
震災後、被害状況が分かってきて、真っ先に浮かんだ民法の条文がいくつかあります。
第30条2項及び第31条と、第32条の2です。
第30条2項と第31条は、特別失踪。
津波等による行方不明者は、危難が去った1年後に死亡したものとみなすことができる制度です。
第32条の2は、同時死亡の推定。
数人が同時に死亡た場合でどちらが先に死亡したかが不明な場合の相続の効果について規定しています。
詳しくは、条文や基本書を読んで下さい。
両親が津波で流され行方不明になった子どもがいるとします。
その子は、財産が全くないのですが、両親の銀行預金が1千万円あります。
その子は、被災生活に必要な日用品購入や、今後の生活の拠点となる家屋の賃借にお金が必要です。
しかし、お金がない。
両親の預金を使いたいと銀行に行っても、銀行はお金を出せません。
法律上、両親は行方不明者であり死者ではありませんから、
子どもはまだ財産を相続していないのです。
では、どうすればよいか。
ここで、特別失踪制度が使えるのです。
特別失踪と宣告してもらうことで、行方不明の両親を死者と扱ってもらうことができるようになるのです。
しかし、これは、本当に悲しい手続きです。
残された子は、心の中で、どこかで生きていて欲しい、と思っているにも関わらず、
自ら、死亡と扱ってもらう手続きをするのですから。
(私が被災者で自分の子どもが行方不明だとしたら、特別失踪の手続きはしないかもしれません。
必ず生きていると信じている方に、家族の失踪手続をさせることは、本当に惨いことなのです。)
この失踪手続きは、窓口が家裁ですので司法書士業務です。
多くの司法書士に、被災地での失踪宣告の手続きに参入して欲しいと思います。
困り果てた被災者を食い物にする悪徳業者が出ないよう、
沢山の司法書士が市場参入することで、安価で質の高いサービスをする司法書士を、
一人一人の被災者が選択できることが重要になります。
次に、失踪宣告後に、相続手続をすることになります。
具体的には、相続証明書の作成です。
これがないと、預金の相続手続きは出来ません。
ここから、行政書士の仕事となるのです。
戸籍を収集し、相続証明書や相続関係説明図を作ることになります。
この作業自体、慣れない一般人には大変で、
預金を引き出すのに長い時間がかかってくる可能性があるのです。
だからこそ、プロである行政書士がスピーディーに手続きをしてあげることも、
復興支援の一つなのです。
ところで、今回の震災の場合、次のようなことが頻繁に起こると思われます。
「相続人の中に、行方不明者がいる…。」
何が問題かと言えば、相続人全員での遺産分割協議書が作れないのです。
最終的に全財産を相続するためには、
相続調査と特別失踪を幾度となく繰り返すことになる可能性もあります。
最後に、被災地では市場競争が機能しなくなる恐れがあります。
多くの行政書士、司法書士などの法律家が、
被災地復興のために市場参入することを強く望みます。
不謹慎だから被災地には市場参入しない、と遠慮していては、
街の法律家としての責務を果たせていません。
そんな環境が、逆に悪徳業者の温床になってしまいます。
市場参入者が多いほど、被災者は適切なサービスを選べるものです。
それと、これだけは、一般の方にも知って欲しい。
相続手続の難易度に、相続財産の価額は(少なくとも法律上は)関係有りません。
これから先、必ず相続財産の価額に、
パーセンテージで報酬を請求してくる行政書士等が出てくると思います。
相続において、手続きが難しくなるのは、相続人の数が多い場合や、相続人に外国人がいる場合等です。
行政書士は、書類を一枚作って幾ら、という報酬の取り方が、
本来だと私は思っています。
「相続財産が2億円ですので、相続証明書及び遺産分割協議書作成で報酬5%ですので、
1000万円いただきます」
などと言う人が、被災地に必ず現れると思いますので、十分に注意していただきたいと思います。
※パーセンテージで報酬を請求することが認められない根拠は存在しないと思います。
それでも、私にはこういう報酬の取り方が納得できませんし、
行政書士業界全体の信頼性を損なうものと思います。
相続などで、行政書士に多額(数百万)の報酬を請求された方がもしいらっしゃれば、
私は無料で相談に乗りますよ。
「あのときは、地震や津波、原発事故で酷い目にあったけども、
お世話してくれた行政書士(司法書士)さんに、本当に感謝している。」
「あの先生に依頼したお陰で、こんなに早く平穏な生活を取り戻せた。」
と、数年後に今の被災者に言ってもらえるような仕事をしてください、私の同業者!