コメントのリクエストに応えて、基本書の読み方について記事にします。
今後の行政書士試験対策としては、基本書の熟読が必須です。
使用すべき基本書に関しては、法律学の基本論点を押さえた、
ベーシックなテキストであれば構いません。
前にも紹介しましたが、とりあえず現状では「シケタイ」で良いのではないかと思います。
さて、基本書の読み方に関して、どのように読めば良いのか。
人それぞれ、読み方はあるでしょうが、一点、強調したい点があります。
それは、
「基本書に書かれている内容は、全て完璧に理解する」
ということです。
よく受験生で、「ここは出る」、「ここは出ない」というランク付をして、
出るところを集中的に、逆に出ないところは飛ばす、
という学習方法をしている人がいます。
一見、効率が良さそうに思えるこの方法。
もちろん、暗記中心の学習なら、この方法はいいのかもしれませんが、
こと法律を学ぶにおいては、非常に危うい方法論ではないかな、
と私は考えています。
もちろん、これはこれまでの受験界の中では「異端説」ではあるのですが、
法律学は、その全ての範囲を一定の精度で理解しない限り、
部分のみに関して理解することは不可能なのです。
法理論は、有機的、横断的に関連づけられています。
ある一部の理解が不十分であると、それ以外の事柄が理解できなくなります。
法律学とは、そういう世界なんです。
とはいえ、どこまで学習すべきなのか、という判断は当然必要となります。
百選や重判の解説の隅々まで押さえることは不可能でしょうし、
あらゆる特別法の条文を読むことも不可能でしょう。
どこで線引きするか、というのが重要問題です。
私の考えは、使用する基本書をその線引きとしましょう、ということなのです。
基本書に書かれていること以上は、基本的に踏み込まない。
ただし、基本書に書かれている範囲に関しては、完璧に理解する、
という割り切りです。
基本書に書かれていることで、特に記憶すべき事柄は、
制度趣旨と論拠です。
「代理制度」の趣旨は?
「時効制度」の趣旨は?
という質問に、スラスラと答えられないようでは、基本書を読んだうちに入りません。
もちろん、時効制度の趣旨を答えさせる出題はないでしょう。
しかし、本試験での出題文の裏には、そういった思想が流れていることを知るべきです。
法律を学ぶ意義は、そういった思想に共感して、法理論を使いこなせるようになることです。
過去問を頼りに試験に出ることだけを追いかけても、追いつきません。
何が出題されても答えられるだけの素養を身につけるトレーニングが必要なのです。
最後に、基本書を読む際の注意点ですが、
基本書に情報を集結させる、という考えは、捨てた方が無難だと思います。
自分の知らない知識に、模試なんかで遭遇したときに、
そのことを自分の基本書に書き足すことで、受験生は安心しがちです。
逆に、知らない知識に直面すると、不安になります。
基本書に出ていない知識に巡り会ったとして、
そのことを自分の法理論から演繹できるか、が問題です。
もし、自分の知識で結論を導き出せないとしたら、
それは、自分の理論武装が不十分なのか、
そうでないとすれば、その知識には有力な反対説があるはずです。
法学の大家でさえ知らないような知識を出題される可能性は十分あります。
だからといって、そんな知識をかき集めてきても、限界があります。
基本書に書いていない事柄については、諦めるようにしましょう。
情報をかき集めて、その情報の中で溺れてしまうような学習方法をとっていると、
”何でも知っている”がいつまでも試験に合格できないというベテラン受験生になってしまいます。
そういった方は、趣旨や論拠ではなく、
与えられた情報を、”平べったい知識”として記憶してしまうんです。
受験勉強においては、割り切りが必要不可欠です。
レベルの高い基本書をベースに、それ以上は深入りしない、というのが、
基本書主義学習の鉄則です。
割り切ると言っても、シケタイでさえ結構情報量は多く、理解するのは結構大変ですから、
心して読み込んでください。
今後の行政書士試験対策としては、基本書の熟読が必須です。
使用すべき基本書に関しては、法律学の基本論点を押さえた、
ベーシックなテキストであれば構いません。
前にも紹介しましたが、とりあえず現状では「シケタイ」で良いのではないかと思います。
さて、基本書の読み方に関して、どのように読めば良いのか。
人それぞれ、読み方はあるでしょうが、一点、強調したい点があります。
それは、
「基本書に書かれている内容は、全て完璧に理解する」
ということです。
よく受験生で、「ここは出る」、「ここは出ない」というランク付をして、
出るところを集中的に、逆に出ないところは飛ばす、
という学習方法をしている人がいます。
一見、効率が良さそうに思えるこの方法。
もちろん、暗記中心の学習なら、この方法はいいのかもしれませんが、
こと法律を学ぶにおいては、非常に危うい方法論ではないかな、
と私は考えています。
もちろん、これはこれまでの受験界の中では「異端説」ではあるのですが、
法律学は、その全ての範囲を一定の精度で理解しない限り、
部分のみに関して理解することは不可能なのです。
法理論は、有機的、横断的に関連づけられています。
ある一部の理解が不十分であると、それ以外の事柄が理解できなくなります。
法律学とは、そういう世界なんです。
とはいえ、どこまで学習すべきなのか、という判断は当然必要となります。
百選や重判の解説の隅々まで押さえることは不可能でしょうし、
あらゆる特別法の条文を読むことも不可能でしょう。
どこで線引きするか、というのが重要問題です。
私の考えは、使用する基本書をその線引きとしましょう、ということなのです。
基本書に書かれていること以上は、基本的に踏み込まない。
ただし、基本書に書かれている範囲に関しては、完璧に理解する、
という割り切りです。
基本書に書かれていることで、特に記憶すべき事柄は、
制度趣旨と論拠です。
「代理制度」の趣旨は?
「時効制度」の趣旨は?
という質問に、スラスラと答えられないようでは、基本書を読んだうちに入りません。
もちろん、時効制度の趣旨を答えさせる出題はないでしょう。
しかし、本試験での出題文の裏には、そういった思想が流れていることを知るべきです。
法律を学ぶ意義は、そういった思想に共感して、法理論を使いこなせるようになることです。
過去問を頼りに試験に出ることだけを追いかけても、追いつきません。
何が出題されても答えられるだけの素養を身につけるトレーニングが必要なのです。
最後に、基本書を読む際の注意点ですが、
基本書に情報を集結させる、という考えは、捨てた方が無難だと思います。
自分の知らない知識に、模試なんかで遭遇したときに、
そのことを自分の基本書に書き足すことで、受験生は安心しがちです。
逆に、知らない知識に直面すると、不安になります。
基本書に出ていない知識に巡り会ったとして、
そのことを自分の法理論から演繹できるか、が問題です。
もし、自分の知識で結論を導き出せないとしたら、
それは、自分の理論武装が不十分なのか、
そうでないとすれば、その知識には有力な反対説があるはずです。
法学の大家でさえ知らないような知識を出題される可能性は十分あります。
だからといって、そんな知識をかき集めてきても、限界があります。
基本書に書いていない事柄については、諦めるようにしましょう。
情報をかき集めて、その情報の中で溺れてしまうような学習方法をとっていると、
”何でも知っている”がいつまでも試験に合格できないというベテラン受験生になってしまいます。
そういった方は、趣旨や論拠ではなく、
与えられた情報を、”平べったい知識”として記憶してしまうんです。
受験勉強においては、割り切りが必要不可欠です。
レベルの高い基本書をベースに、それ以上は深入りしない、というのが、
基本書主義学習の鉄則です。
割り切ると言っても、シケタイでさえ結構情報量は多く、理解するのは結構大変ですから、
心して読み込んでください。