【栄養士・管理栄養士】在宅ワーカーは保育園に預けるための就労証明はもらえるの? | 管理栄養士 岡田明子のダイエットコラム・ライター・在宅ワーク派遣/ スキルアップ講座

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管理栄養士 岡田明子
13キロのダイエットに成功し「食べてキレイに痩せる」ダイエットメソッドを確立。
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● 【栄養士・管理栄養士】在宅ワーカーは保育園に預けるための就労証明はもらえるの?

こんにちは。NS Laboの岡田明子です。

 

弊社の在宅ワーカーさんは、半数以上がまだ小さいお子様をお持ちの方です。

 

 

 

お子様との時間を考えて、正社員から在宅ワーカーに切り替えられる方も多いのですが、その時に保育園問題が浮上します。

 

在宅ワークに切り替えて保育園に預けられるのか?という問題です。

 

保育園に預けるためには「就労証明」を提出しないといけません。

 

在宅ワークの場合、雇用契約ではなく、業務委託という契約になるため継続的なお仕事をしていない場合は「就労証明」が出ないことがほとんどです。

 

しかし、在宅ワークは自営業扱いになるので自分で就労証明を書くことができます。

 

一度役所で聞いてみると詳しく教えてくれますよ。

 

今後、在宅ワークの働き方が広がってくると思われますが、在宅ワーカーとしての基礎情報も一緒に学んでおくとよいですね。

 

 

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