いつもありがとうございます。
ハッピーダイエットの船田です。
今年の東京都知事選挙は話題に事欠かないですね。
NHK党の枠を使ってわいせつなポスター掲示をした女性が警視庁に警告を受けて撤去を始めました。
わいせつなポスターで警告を受けた河合氏は、
「『子供に見てほしい』という視点で行っています。性的な表現はなんら隠すような醜悪なものではなく、美しいものであると考えているためです」
と返答した。
すごい主張だと思う。
私はこのポーズが美しいとは思わないけどね・・・写真を掲載したいけど、アメブロに削除されると思うので、黒塗りの写真を最後にシェアしました。
裸を関係なしにしても、このポーズは下品で美しくない。
しかし、このめちゃくちゃな選挙ポスターなどの問題によって、選挙そのものの問題が追求されればいいなと思うけど、無理だろうな・・・
微妙な問題なのですが、同じ女性目線の論客として、橋本琴絵さんの記事をシェアしました。
都知事選で女性の全.裸選挙ポスターM.字.開脚写真(乳.首と膣は隠す)が使用され、警察が「都迷惑防止条例が定める性風俗営業用ピンクチラシ等に選挙ポスターが該当する」と主張して警告。ポスター撤去を候補者側がした。そこで今日は選挙における表現の自由と「わいせつ」とは何か解説するぞ!
まず、2つの論点がある。
①誰かのお気持ちを害するから駄目という論点について
②刑罰法規に該当するから駄目という論点ついて
①について。
全裸M字開脚は、子どもがみたら悪影響だし、普通の人の性的羞恥心を害するのは明白だよな。
でも、保守主義とは法の支配だから、誰かのお気持ちを害するというだけの事由で、選挙に干渉することは許されない。(じゃあどうしたらいいかは後述)
お気持ちを事由に公権力が選挙に干渉したら選挙無効でやり直しじゃ。
1975年、埼玉県加須市の市長選で、1人の候補者が「同和対策 是か非か」というフレーズを印刷した選挙ポスターを使用した。
大激怒した同和の皆さんが加須市職員に訴え、選挙期間中に公務員がこのポスターに上から紙を貼ってフレーズを見えないようにしてしまった。
結果、最高裁は選挙無効と選挙やり直しの判決を下した。
「選挙ポスターを審査する権利は有権者の投票であって、公務員じゃないよ。もし公権力が審査したらそれは自由選挙ではないよ」(最判昭和51年9月30日)
誰かが不快だという気持ちの尊重と、自由選挙という国家法益を比べてお気持ちが尊重されたら国が終わるよな。なので、「子どもに悪影響だから」とかを理由にしてはならん。
「イスラム系の方々からみて女性の顔はわいせつで不快だから駄目」というのは、
まだイスラム人口が日本で少ないから起きないが、お気持ち優先はかなり危険な要素をはらむ。
次に、刑罰法規に該当する選挙ポスターについて。
刑法には、わいせつ物を頒布してはならないとある。
では、わいせつの定義は何か。時代によって変化し、昔は文章でもわいせつだったが、現在では性器の露出のみが猥褻物にあたる。
だから、イスラム系の方々からしてみたら猥褻物の範囲は大きいし、またLGBTのレインボーパレードではあの方々は脱ぐから猥褻物の範囲は小さいよな。
こういう主観的要素が大きいものに選挙が干渉されることは、民主主義の根底を崩す。
想定される刑罰法規に違反する表現は、
・わいせつ
・名誉毀損
・人を殴る、自殺の自由を訴え自殺幇助の実況、性交などの公共の場での実演や撮影。
・銃規制撤廃、麻薬等禁製撤廃のため実際にそれを所持使用した様子の撮影など。
実際、2023年4月の太田区議会選挙で、実子連れ去り被害者が、「DV妻」「当選を目的にした立候補ではない」等の文言を掲載した選挙ポスターを掲示し、名誉毀損の有罪判決を受けた。
しかし、ポスターは剥がされなかった。
ここからワシの考えじゃ。
表現が、政治的主張の中核か(それを欠いては公職立候補の意義を喪失するか)、かつ、公共の福祉の範囲か、の2要件が個別的に検討され、正当行為となるかが判断される。
ここで「誰かの法益侵害」と「民主主義の擁護」が比較される。
生命財産が侵害された場合は民主主義の擁護と相反するが、社会発展のため羞恥心や名誉などが侵害されるのは、受忍すべきか否かが検討される。
刑罰法規は社会を守るためにあるのであり、自由選挙による民主主義社会の実現を妨害するためにあるのではないからじゃ。
将来的にLGBTやイスラム系の方々への批判が「刑罰法規に該当」という世の中を想定すると、
自由選挙を守るためには刑罰法規に該当するから表現禁止、というわけにはイカンのじゃ。
大田区の例は「当選を目的にしていない」と明記して政治的主張ではないとも取れるように書いてあったから阻却されなかった。
仮に刑法に違反しても35条正当行為となるかが、検討されるべきである。
選挙で決めることを警察が決めたら後進国じゃぞ。
つばさの党にみる物理的な有形力の行使を除き、印刷された政治表現は投票によって審判が下されるべきであり、行政(警察や選管)が審判を下す性質ではない。
刑罰法規に触れる場合は、その表現が政治的主張の中核か否かが検討され、公正な自由選挙の執行による民主主義体制の保護とどちらが優先されるべきか比較されるべき。
写真は、ワシが選挙ポスター貼ってるところじゃ。
ワシが書いた本は
amzn.asia/d/0F6WSxq
電子版も各社ある!