2023年の稲作に起きた大事件を元農林水産大臣が警告。 | 心と体を健康にするダイエット法

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ハッピーダイエットの船田です。


米までF1にするのか!?


というか、日本人の主食をいち民間企業に任せていいのか!?


三井化学アグロという企業が安心出来る保証がどこにある!?


というか、もう問題があったわけだよね。

やっぱり聞いたことのないブランド米は怖いな。


今回の記事は元農林水産大臣の暴露記事です。




元農林水産大臣の、

山田正彦氏のフェイスブックより



ほとんど報道されませんでしたが、今年の2月、日本のコメ農家にとっては大変なことが生じていました。


大事なことですので、最後まで読んでシェア拡散して頂けませんか。

 

2018年政府が種子法を廃止して鳴り物入りで


「これからは民間の三井化学アグロのみつひかり (F1の1代限りのコメ品種)を作らせなさい」と各都道府県を回ったのです。


米国、カナダ、豪国等も主食の麦等の種子は民間ではなくて、これまでの日本同様公共の種子なのです。


価格もみつひかりはキロあたり4000円はするのでコシヒカリなどの10倍も高いものです。


ところが今年の2月、農水省の穀物課の農産物検査班でみつひかりの品種は未熟な欠陥品であることを明らかにしたのです。

https://www.maff.go.jp/j/seisan/syoryu/kensa/attach/pdf/hinnsyu_tokusei-122.pdf


三井化学アグロは突然みつひかりの販売を中止すると決定。


今年も全国4000ヘクタールでみつひかりの作付けを予定していた農家は種子が入らなくなって騒然としたのです。


当時、中日新聞が地方版で次のように報道しましたので読んで下さい。


私も一昨日、岐阜県大垣市に新聞に掲載されたコメ農家の田中良明さんと


みつひかりの種子を扱ってきた種苗会社の社長さんにお会いして、話を聞くことができました。


田中さんは102ヘクタールのコメを栽培していますが、


JAとの間でみつひかり用として指定を受けていた肥料の解約がままならず、


ようやく岐阜養鶏さんとの話ができて、主食用ではなく、


飼料用として未熟なみつひかりを栽培することになったとのことでした。


種苗会社の社長さんの話を聞いてもかなりの農家がコメの種苗が入手できずにかなりの損害を被ったようです。


聞けば、三井化学アグロの高飛車な態度には怒りがこみ上げてきます。

 

当然三井化学アグロはこれらの農家に損害の賠償をしなければなりません。

 

ところがいち早く消費者庁がコメの種苗は製造物責任法の適用はないと表明したのです。 

 

従前の種子法では各都道府県が農家に安く提供してきた公共の種子では


保証書もつけていたので安心して農家は種子を栽培できたのです。


私たち種子法廃止違憲確認訴訟弁護団では

 

種子法が廃止されて公共の種子がなくなり、政府が述べているように民間の種子に頼ることになれば


このような欠陥品の種子になってしまい価格も限りなく高いものになってしまうのではないかと考えています。


まさに憲法で保障されている生存権=食への権利が侵害されるのだと


今回のみつひかりの問題を控訴審で取り上げることにいたしました。


↓↓↓

みつひかりの続報です。


私も驚きました。是非読んで下さい。


三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(再編前:三井化学アグロ(株))は、昨日になってようやく、販売してきたコメの品種みつひかり2003(種苗法で農水省指定)が


他の品種を混ぜていた不良品であることを記者会見で明らかにしました。


https://www.mc-croplifesolutions.com/topics/71wvmcmmt/


今日、私が取材して、一昨日の投稿にあげた岐阜県大垣市の種苗会社の社長さんに電話すると


「三井化学は公表することはないと言っていましたが、内容を見て驚きました。


私は7年も騙されていたのですね。農家の方達がかわいそうです」と。


農水省は種子法を廃止して、これからは民間のみつひかりのような多収の品種をつくりなさいと


各県を回りチラシも撒いて農業白書でも宣伝していましたが、種子法を廃止して民間の種子になるとこのありさまです。


農水省の種苗法に基づく管理監督責任を免れませんが、


三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社の今回の行為は種苗法59条虚偽表示違反にあたり、71条の刑事罰も免れないものと思います。

https://drive.google.com/file/d/1H3bAP0vLA4NY55XZPbhdmww_QfG_sdF0/view?usp=drive_link


消費者庁も直ちに、みつひかりの種子はF 1の品種なので種子については製造物責任法による損害賠償の適用はないとの見解を撤回すべきです。