スイス方式での入籍後の手続き【備忘録】 | スイス突撃奮闘日記☆ロードオブ移住

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スイス生活14年目突入。
スイス人パートナーと2019年、2022年生まれの息子達と2024年生まれの娘の5人家族。
スイスでの日常生活、
面白いこと、腹立つこと、
いろいろ日記として書いてます。


スイス国内で、スイスの方式にのっとって入籍を済ませた後について。



私はスイスに来てからすぐに結婚したのではなく、約2年間、同棲という状態でスイスに滞在していたので、すでに滞在許可証を持っています。
しかしそれは、文字通り、滞在をするためだけのもので、毎年更新して、一年ごとに滞在を伸ばすもの。
働くことは許されていません。
よって、滞在許可証には、「短期滞在許可(L)」と書かれています。



しかし結婚をすると配偶者扱いになるので、この「L」が「B」になり、労働許可付きになります。
ちなみに、スイス滞在が5年以上になると、この「B」が「C」になり、スイスの国籍を申告できるようになり、扱いもスイス人と同様、選挙権も手に入るようになるようです。
私は5年経っても、そんなの要りませんが…
だって、Bでも、犯罪犯した場合などは同じく裁かれるんだろうし、選挙権だけなら、意味あるのかな?
国としての信用力が低かったりするとヨーロッパ内の行き来も苦労するだろうけど、日本のパスポートはその点心配なし。
日本の信用力というのは、大したものです。





とにかく、私の場合、入籍後に行うことは、

①結婚したことが日本の戸籍に反映されるように、3ヶ月以内にベルンにある日本大使館に報告すること。
②この滞在許可証を、「B」に変更する手続きをとること



先日、市役所から手紙が届きました。
内容は、

パスポートの名前が結婚後の姓(旧姓は消えて相手の苗字のこと)なら、その名前で新しいBの滞在許可になるので、4週間以内に結婚後の姓で書かれたパスポートのコピーを送ってください。その期限を過ぎると、結婚後の姓は、滞在許可証の裏面に記載されます。


もう、どうすればいいのか分からなかったので、直接行って、聞いてきた。



(参考)
日本人同士の婚姻の際は、相手の姓になるのが一般的ですが、国際結婚の場合は、必ずしもそうではありません。
スイスの婚姻でも日本と同様、相手の姓か自分の姓、どちらかを選ばなければなりませんが、結婚したからといって、日本の名前も自動的に変更されるわけではありません。
もちろん、「婚姻に伴う姓の変更」ということで、6ヶ月以内に大使館に申告するだけで、日本での姓も相手の姓に変更は可能ですが、そうすると日本の名前は離婚するまで消えます。
日本にいても、カタカナの名前です。
そこらへんをどうするかは、パートナーや家族と話しあいましょう。

ちなみに、私が悩んでいた、複合性(相手の姓と自分の姓、両方をつける場合)を希望する場合は、家庭裁判所で変更の手続きをしなければなりません。
いろいろ下調べをしているうちに、申請しても100パーセント通るわけではないこと、呼び出しが来るので面倒であることが分かり、私はやめました。




(参考)が長くなってしまいましたが、私の場合、
こちらでは、相手のカタカナの名前になりましたが、日本では旧姓のままにしますので、パスポート等の名前には変更はありません。
よって、スイスでは相手の姓、日本では自分の旧姓、という状態です。



つまり、こちらでの滞在許可証にも、旧姓でそのまま書かれ、相手の姓は裏書きされます。
裏書きだなんて、日本の運転免許証みたい。


たまに、スイス人と結婚したらスイス人になる、と勘違いする人もいますが、そんなことはなく、日本人であることは変わりません。
日本での名前も変わらないので、旧姓でそのまま書かれるのですが、国際結婚したということが分かるように、どうやら、相手の姓はカッコ書きで後ろづけされるようですね。




とにかく、滞在許可証の中身が変わるだけで新たにつくるわけではないので、そこに記載される名前がどうなるかを伝えて、それで1カ月ほど待てば、新しいのと交換に古いものを返却してそれで終了!!!





2年前に滞在許可証を受け取ったときは、移民局に連絡をとって、3ヶ月ほどかかってたのに。



今回はえらく、簡単だった。