前回からの続きです。
細かい話になりますが、悩む方の少しでもご参考になればと思います。
※但しハウスメーカーさんや個々の事情で見解が異なる可能性があること、P子は素人であることから、最終的な判断は自身で、また詳細は法律家に委ねてください。



仮契約であっても、契約行為に当たる可能性が高いということまでは、P子が調べて出した結論です。

また、P子の情報源であるネットでは、
・仮契約は存在しない。
・それは単に契約であるので、解約の場合は違約金が発生する(実際他メーカーさんでは発生した)

同じ一条工務店の解約のケースでも、
・測量費は実費だった
・かなりの額を引かれて、少ししか戻ってこなかった

などの意見が散見されました。
※これらは「家  仮契約」や「一条工務店  仮契約」を検索条件にしてググると出てきます。


ちなみに積水ハウスのナオトさんからは一条工務店さんと仮契約をしている場合、そのまま契約となると「二重契約」となるのでよくない、と言われていました。

どうしてかと尋ねると、その契約が存在する限り、建築する権利を持っているからと言われ、わかったようなわからないような…キョロキョロ

ナオトさんも、よくないとは言うもののも、詳しくはわかっていないような気がしました。
わかっていないのに、よくないとは?と思い、もうちょっと突っ込んでみると、過去に一条工務店→積水ハウスに変更したお客さんがいて、中々解約に応じてもらえず、トラブルになりかけたことがあったそうです。


二重契約については、もやもやという感じですが、P子なりに結論を出しています。


それは、一条工務店の仮契約が2種類あるということで、条件が変わってくるのでは?ということです。

2種類というのは、
case1 土地がある場合の仮契約
case2 土地がない場合の仮契約
です。

これはネットでも見られたのですが、case1の土地がある場合は、測量費が取られたり、作業が発生する毎に費用がかかるので、仮契約金の100万円からマイナスになることが多いようです。

逆にcase2の土地がない場合は、あまりすることがないので、マイナスになることはほぼない模様。(印紙代はかかる場合とかからない場合があるようですが)
元々一条工務店さんは契約するまで図面を引かないようですが、土地がなければ図面の引きようもないですしねてへぺろ


で、二重契約の問題です。

これも土地があるのとないのとで、変わってくるように思います。

case1の土地があって、その土地に対する工事請負契約を仮にとはいえハウスメーカーAと交わしていると、別のハウスメーカーBと契約したとしても、Aとの契約も有効となる可能性があるのでは、ということです。

それはまあ納得できます。

解約しない限り契約は有効です。BがAとの契約の事実を知らない(善意の第三者)だった場合はまた話がややこしくなりそうです。Aの権利とBの権利で争うことになるかもしれません。
当然解約となれば違約金が発生する可能性も。手付け流れだと、100万円は没収です。


ではcase2の土地がない場合。これだとどの土地に建てるかということは決まっていません。
2件の工事請負契約を交わしたところで、行使される先(土地)が違う可能性もあるわけですから(実際は違う土地に2軒建てるとかは考えにくいし、ローンの問題などはありますが)、先立っては権利の衝突はないように思えます。

であれば(道義的にどうかという問題は別にして)、手続き上契約が重なる期間があってもそこまで問題ではないのではびっくり手続き上と書いたのは、あえて二重契約にする人はいませんよね?2つめの契約を交わすということは、1つめを解約する前提ですよね?という意味も込めてです。


もう少しだけ続きます。