「仮契約」。


聞き慣れないような、どこかで聞いたことがあるような。
P子にとってはそんな言葉です。


おはようございます。また今週が始まりました。月曜の朝が一番慌ただしいような気がするP子ですチュー




そもそも契約とは法律行為です。

以下は素人であるP子が自身で調べて結論づけた内容です。最終的な判断は法律家に依頼してください。

法律といっても色々ありますが、売買の契約は民法で規定されています。

契約は双方の合意に基づいて成立し、その条件によって、解除となったり、終了したりします。


民法で売買契約は規定されているのですが、その民法には「仮契約」という言葉はありませんびっくり

そう、法律の中には出てこない言葉なんです。
ではなぜまかり通っているのか。

それは、法律には直接書かれていなくても、類推したり、判例を元にしたりして、法律の効果の範囲を法律の文中以外からも決めたりすることがあるからと考えられます。

特にこういうケースの場合は法律家の見解や裁判所の判断に委ねられるのか、グレーになっている部分ではあるようです。

ただ、仮契約という定義が法律上なくても、契約書という形で様々な要項のもと、売り手、買い手の双方の合意のもと(署名捺印している)、これが取り交わされているとしたら、それは契約という法律行為に当たると見なされても仕方がないと言えるのかもしれません。

契約書の名前が「仮」○○契約となっていてもです。

なぜなら契約という法律行為は、双方の合意で成立するものなので、口約束でも成立します。
しかしそれだと言った言わないになることもあるので、その内容を、これで間違いないよね?と確認しているものが契約書ということになります。


ここまで調べて、少しP子は不安になりましたガーン


もし、解約となっても、お金全部返ってくるよね滝汗


長くなるので続きます。