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ふたりごと

デモ告知独り言たま~にデモ運営告知

皆も、在日特権を許さない市民の会大阪支部長「獅子座なお」氏が大阪市役所前の「反原発テント前で20人超の男から一斉に暴行を受けたことは頭にあるであろう。


大阪府警は2月15日、不法に設置された「脱原発テント」付近で20代の女性が集団で暴行・脅迫を受けた事件で不可解なことに従軍慰安婦支援団体”日本軍「慰安婦」問題・関西ネットワーク”が公式に声明を発表した


緊急アピール!!

日本軍「慰安婦」問題に対するヘイトスピーチを容認、便乗した警察権力の弾圧に抗議する

■在特会等による日本軍「慰安婦」被害者らへの許しがたいヘイトスピーチ

私たちはかつて日本軍によって戦場で性奴隷とされた被害者の訴えに応えるよう、日本政府の誠実な対応を求めて運動を行ってきました。数年前より「在日特権を許さない市民の会」(在特会)をはじめとする右翼市民団体が出現し、在日朝鮮人への攻撃をはじめ「慰安婦」問題についても歴史を全否定し、被害者を侮蔑するヘイトスピーチを繰り返しています。彼らは、水曜集会など「慰安婦」問題関連行事にとどまらず、脱原発運動などにも出没しては攻撃と妨害をためらわず、その手口は暴力や恐喝など犯罪化してきています。

昨年8月、私たちは「慰安婦」問題と関連して、被害者を貶める発言を行った橋下大阪市長の「証拠があるなら(韓国側に)出してもらいたい」との暴言を受けて来日した、「慰安婦」被害者の金福童さんを迎えて9月23日、証言集会を開催しました。86歳の被害者が、橋下市長の発言の撤回と謝罪を求め、歴史の事実を証言、会場は多くの参加者であふれました。この日、多数の仲間が場内整理にあたったため、集会は混乱もなく無事に開催されました。

■大阪府警による露骨な弾圧

ところが、集会から半年近くたった2月13日早朝、大阪府警(公安三課)は、とんでもない弾圧を仕掛けてきました。昨年9月のその集会に参加していた4名の仲間を在特会メンバーからの「被害届」にしたがって「傷害事件」の「被疑者」としてでっちあげ、個人宅及び関係事務所など5ヶ所の家宅捜査を強行したのです。一方的に「被疑者」とされた4名のうちには、昨年反原発や放射能がれき受け入れ反対の闘いの中で拘束・起訴され、今も大阪拘置所に勾留中のHさんも含まれています。警察権力による弾圧はこれにとどまりませんでした。集会の主催者である私たち関西ネットに対しても攻撃の手を伸ばし、連絡先としている「Cafeナビ」にも、同時に強制捜査が行われたのです。(翌日にはもう1箇所の強制捜査
がありました)

あろうことか大阪府警は在特会メンバーの「被害届」をもって、6ヶ所もの家宅捜査を一斉に行うとともに、「被疑者」とされた人たちに対して任意出頭を要求しています。さらに私たち関西ネット関係者についても事情聴取を求めてきています。この出来事に私たちはただただ驚愕し呆れるほかありません。罪のない人間を犯罪者に仕立てあげる警察の横暴を絶対に許すことができません。こんなことがまかり通るなら、日本はヘイトスピーチの無法地帯となり、国際社会からの非難と嘲笑を免れないでしょう。

今回「被疑者」とされたメンバーは私たちの大切な仲間でもあり、4名の「被疑者」に対する逮捕起訴は絶対にあってはなりません。あわせて、Hさんを直ちに釈放するよう求めるとともに、「慰安婦」問題の解決を求める運動への露骨で悪質な弾圧に怒りを持って断固抗議します。

警察権力による不当な弾圧・攻撃に、ともに抗議の声をあげてくださるようお願いいたします。



もう1回この事件をおさらいしてみよう
(ここからArticle inported by Doronpaの独り言)

大阪市役所前の歩道を反原発を訴える極左勢力が勝手に占拠しており、経産省前の反原発テント村のように公道の不法占拠状態が続いています。在特会大阪支部では、獅子座なお大阪支部長が大阪市民の一人として公道の不法占拠に対して平成24年10月24日(水)抗議に赴きました。

この抗議については全国版カレンダーなどで告知するだけではなく事前に大阪府警にも連絡済みでしたが、抗議活動を知った反原発極左は30名ほどの人員を動員して現場で待ち構えていました。荷物を下ろすために市役所前に車を停めて降りたところ、この30名が突然取り囲み獅子座支部長への襲撃を行ったとのことです。

襲撃されたときに反原発極左の運転する自転車が故意に支部長にぶつかり、その際に頭を打ったほか手足に擦過傷を負ったとの緊急連絡がありました。その後、病院で傷の治療を受けましたが、救急の診療先が見つからなかったため脳神経科での検査は25日以降になりました。手足の怪我および脳神経科の診断書をとり次第(擦過傷の診断書は取っています) 大阪府警に被害届を提出する予定です。

(ここまで)

そして私僭越ながら共同代表者と称する人間の一人に電凸を敢行した

電話先(℡080-6185-9995。応対したのは西村寿美子 奥田和浩 方清子のうち1名)

今回は嘘八百連中なので、間髪いれず次々と質問を仕掛けた

Q.1 今回「日本軍「慰安婦」問題に対するヘイトスピーチを容認、便乗した警察権力の弾圧に抗議する」という表題で声明を発表し、その文中に「ところが、集会から半年近くたった2月13日早朝、大阪府警(公安三課)は、とんでもない弾圧を仕掛けてきました。昨年9月のその集会に参加していた4名の仲間を在特会メンバーからの「被害届」にしたがって「傷害事件」の「被疑者」としてでっちあげ、個人宅及び関係事務所など5ヶ所の家宅捜査を強行したのです」と書かれていたが、所謂「反原発テント村」の人間と「日本軍「慰安婦」問題・関西ネットワーク(以下、関西ネットワーク)は何らかの関係はあったのではないか?

A.1 それは無い。そもそも「反原発テント村」なんて言うものは知らない

Q.2 だとしたら、なぜ文中に「「被疑者」とされた4名のうちには、昨年反原発や放射能がれき受け入れ反対の闘いの中で拘束・起訴され、今も大阪拘置所に勾留中のHさんも含まれています」や「慰安婦」問題の解決を求める運動への露骨で悪質な弾圧に怒りを持って断固抗議します」という文言が含まれて居るのであろうか。これは関西ネットワークが今回の事件に「明示的に関与しています」ととらえられてもおかしくは無いのだが

A.2 私達は何も知らない

Q.3 このような声明を発表している以上、関与があったと仮定して質問させていただくが、慰安婦を支援する団体が、女性を30人以上の集団で襲撃する卑劣な行為に加担していることに関して”矛盾”が起きていることは理解しているのか?

A.3 被害者は女性ではなく男性であり、数も単数ではなく複数である。そちらの情報が間違っていないか?

Q.4 私の情報は、被害者の上司(桜井誠会長)に当たる立場からの公式な発表並び本人(獅子座なお氏)の公式の見解・声明に則って発表している

A.4 A.3と同様の答えしか返ってこなかった。

以降同様な答えしか返ってこず、火病気味になってきたので以下は割愛させていただく。


以上のような状況から、このような結論に至った

「彼らは確実に嘘をついている(従軍慰安婦とか言うでっち上げを信仰する団体だから何も驚かないが)」

しかし、実際に話してみたときの、あの嘘八百の言い方には私も驚愕を隠せなかった。
2月12日。北朝鮮・朝鮮民主主義人民共和国が地下核実験を実施した。

北朝鮮による地下核実験が正式に確認された時点で、市民系団体の一部の会員ががすぐに各地の在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)の本部直接抗議の街宣を行った。

(動画は現在で掲載が確認されている東京のもの)

しかし、当時抗議街宣を行っていた団体とは一体なんだったのであろうか・・・?
そう、「憲法9条の抜本的な改定・自衛隊の軍昇格・防衛的抑止力のための核兵器保有」を容認する思想を許容する市民団体なのである。

一方「憲法9条断固固持・自衛隊の軍縮または撤廃」そして何よりの基礎思想が「世界から民生利用含めすべての放射性物質の利用に反対」である市民団体・並び個人はそのとき何をやってたか・・・というと

(Article imported by 北朝鮮核実験に対する反原発派の反応)

・中国や北朝鮮のせいにしなくてはいけないほど、日本の大気汚染がヒドくなってしまった、ていうことだな(個人)

・北朝鮮政府は、君たちネトウヨと同じぐらい、馬鹿でタカ派で弱い者イジメが大好きなクソ野郎の集まりだよー(首都圏反原発聨合旧運営メンバー・現TwitNonukes主宰

・大阪の瓦礫焼却で漏れ出た物も、中国や北朝鮮のせいにするんでしょ。(個人)

・で、「放射脳、放射脳」言ってたネトウヨの皆さんが、あわててマスクを買いに走るわけですか? 放射性物質に国籍はないぜ?(右記に関しては、日本政府打倒ときわめて危険な反日亡国思想を標榜)

・北朝鮮が核実験を行った事で日本のテレビはハッキリと「人工地震」がある事を認めた。(右記に関しては、亡国の意思をはっきりとして、親日国であるインドネシアへ潜伏)

などというまるで「北朝鮮を脅威とは思わず、むしろ一層反日思想に磨きをかけた」様な文言が並ぶ。

しかし考えてほしい・・・

本当はどういう思想を持つ人間が朝鮮総連前に直接抗議するかを・・・
北海道でも年内ついに動き出しました。北海道のデモ情報一覧です。


2.10★日韓国交断絶国民大行進in 北海道★

2月10日(日)14:00から大通公園西丁目 札幌市役所前 集合!

主催・日韓断交共闘委員会・北海道

2.11★建国記念の日奉祝道民の集い★

2月22日(月)13:00からロイトン札幌にて
こちら3部構成となっていて、第3部15:30分から奉祝パレードが行われます
どうも久しぶりのコラムとなります。


またしても、かつての極左暴力集団の残党による事件が起こった。



類似した事件と言えば、在日特権を許さない市民の会大阪支部の支部長である獅子座なお氏が単独行動中に大阪の脱原発テント村から来た複数の男から暴行を受けた事件も有名である。またそれ以外にも認知されていないだけで、実際にそれに類する事例は数多く存在するであろう。

と言うわけで、これらの事例から見えてくるのは「左翼一体化が既に進んでいる」と言うことであろう。

文章で書き連ねるよりも、動画で説明した方が早いであろう。と言うことでいくつかの新興極左系デモの動画をお見せしよう。

まずは、一番新しい似非保守集団「反ACTA/TPPチーム」によるその名も「戦争反対周知パレード」による「戦争反対周知パレード」である



またこちら「国防軍反対デモ」である


そしてこれが「反オスプレイパレード」である


そして恐らく今年初めてであろう「脱原発デモ」である


そしてさらにそれらの起源をたどってゆくと、この動画にたどり着いた


これら5つの動画にはどれも共通した事象が多々あるであろう。恐らくは主催運営側にも重複して在籍している人間も存在するであろう。

彼らの大同団結が実現してしまうと、一番懸案されるのは、彼らの「暴力性」が増してしまう可能性であろう。
現在ですら一部の都府県警察は左翼関連事案には及び腰となっている。しかし今後その可能性がさらに強くなってしまうと言うことだ。

我々が今周知活動と同時にしなければならないこと、それは「対左翼網」の形成なのかもしれない。残念ながら現在徐々にインターネット上で「工作活動」を行う人間のパターン性が認知されつつある。それが故、反転攻勢を築くなら今しか無いであろう。



※この記事は特定候補者への投票・非投票の推奨ならび誹謗・中傷を目的としたものではありません


なぜか、今年の総選挙では、目立った選挙違反(公職選挙法違反並び選挙実施規程違反)が多く取り上げられている。これには所謂「第三極・共産党の無届け街宣」ももちろん含まれるが、それらにかんしてはあまりにも大量でかつ、根拠となる法律が別なので割愛させていただく

実録!選挙違反。スタート


Case.1 フライング

こちらの画像をご覧いただきたい
$ふたりごと

この該当ツイートがなされたのは、11月10日、公示前の約1ヶ月前にも及ぶ。
この行為が違法である直接の根拠となる法令である、公職選挙法129条を見てみると
(選挙運動の期間)
第129条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第86条(公職の候補者の立候補の届出等)第1項から第3項まで若しくは第8項の規定による候補者の届出、第86条の2(名簿による立候補の届出等)第1項の規定による衆議院名簿の届出、第86条の3(名簿による立候補の届出等)第1項の規定による参議院名簿の届出(同条第2項において準用する第86条の2第9項前段の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第86条の4(公職の候補者の立候補の届出等)第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。


つまりこの場合は、立候補の受付すら行われていない状態でこのようなツイートを行ったことは、明らかに公職選挙法第129条に違反するであろう。

Case.2 デモは別口…そんなことはありません

埋め込みコマンドがないので、こちらから
この動画の1:51:33付近から
この動画から2人の政党関係者ならび直接の候補者が街頭でスピーチしている。
しかし、よく見ると、この動画そして両候補者が拡声器をしようしてスピーチしているが、お分かりであろうか?
この動画の中にはどこにも、各選挙委員会が交付する様式第3号の表示布が掲げられていないのだ。
多摩市選挙規程第4条によれば
第4条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、法第141条第5項の規定によって、委員会が交付する様式第3号の表示布を用いてしなければならない。
さらに選挙運動との明確な識別を規定している同規定第6条によれば、
第6条 表示布は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては、送話口の下部、船舶にあっては操だ室の前面等外部から見易い個所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
と明示してある。
しかし、この動画の中にそれらを容易に識別するものはあるであろうか?何回見ても存在はしないように見える…

それだけではない。後半に打楽器等を使用したパフォーマンスを行っているが、これは過去の判例上これらの行為は、公職選挙法第第141条「気勢を張る行為の禁止」にも該当するのだ
第百四十条  何人も、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすることができない。
動画を見ていればわかるが、太鼓や管楽器が大音量でならされている。これは過去の判例上違法であるという判断だ下されている以上、言い訳はできないであろう。

Case.3 知らなかったでは許されません。



明確な意図をもった選挙妨害は、公職選挙法第225条「選挙の自由」に抵触するれっきとした犯罪行為である
第二百二十五条  選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一  選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
二  交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
三  選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。


繰り返して言うがこれは、これはれっきとした犯罪行為である。

Case.4 これは言うまでもない
$ふたりごと

$ふたりごと

これは言うまでもなく 公職選挙法第225条と、刑法233条「名誉棄損罪」が問答無用で適用される。これに関しては、もはや説明する必要すらない