総選挙前集中コラム「実録・選挙違反」 | ふたりごと

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※この記事は特定候補者への投票・非投票の推奨ならび誹謗・中傷を目的としたものではありません


なぜか、今年の総選挙では、目立った選挙違反(公職選挙法違反並び選挙実施規程違反)が多く取り上げられている。これには所謂「第三極・共産党の無届け街宣」ももちろん含まれるが、それらにかんしてはあまりにも大量でかつ、根拠となる法律が別なので割愛させていただく

実録!選挙違反。スタート


Case.1 フライング

こちらの画像をご覧いただきたい
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この該当ツイートがなされたのは、11月10日、公示前の約1ヶ月前にも及ぶ。
この行為が違法である直接の根拠となる法令である、公職選挙法129条を見てみると
(選挙運動の期間)
第129条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第86条(公職の候補者の立候補の届出等)第1項から第3項まで若しくは第8項の規定による候補者の届出、第86条の2(名簿による立候補の届出等)第1項の規定による衆議院名簿の届出、第86条の3(名簿による立候補の届出等)第1項の規定による参議院名簿の届出(同条第2項において準用する第86条の2第9項前段の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第86条の4(公職の候補者の立候補の届出等)第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。


つまりこの場合は、立候補の受付すら行われていない状態でこのようなツイートを行ったことは、明らかに公職選挙法第129条に違反するであろう。

Case.2 デモは別口…そんなことはありません

埋め込みコマンドがないので、こちらから
この動画の1:51:33付近から
この動画から2人の政党関係者ならび直接の候補者が街頭でスピーチしている。
しかし、よく見ると、この動画そして両候補者が拡声器をしようしてスピーチしているが、お分かりであろうか?
この動画の中にはどこにも、各選挙委員会が交付する様式第3号の表示布が掲げられていないのだ。
多摩市選挙規程第4条によれば
第4条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、法第141条第5項の規定によって、委員会が交付する様式第3号の表示布を用いてしなければならない。
さらに選挙運動との明確な識別を規定している同規定第6条によれば、
第6条 表示布は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては、送話口の下部、船舶にあっては操だ室の前面等外部から見易い個所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
と明示してある。
しかし、この動画の中にそれらを容易に識別するものはあるであろうか?何回見ても存在はしないように見える…

それだけではない。後半に打楽器等を使用したパフォーマンスを行っているが、これは過去の判例上これらの行為は、公職選挙法第第141条「気勢を張る行為の禁止」にも該当するのだ
第百四十条  何人も、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすることができない。
動画を見ていればわかるが、太鼓や管楽器が大音量でならされている。これは過去の判例上違法であるという判断だ下されている以上、言い訳はできないであろう。

Case.3 知らなかったでは許されません。



明確な意図をもった選挙妨害は、公職選挙法第225条「選挙の自由」に抵触するれっきとした犯罪行為である
第二百二十五条  選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一  選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
二  交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
三  選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。


繰り返して言うがこれは、これはれっきとした犯罪行為である。

Case.4 これは言うまでもない
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これは言うまでもなく 公職選挙法第225条と、刑法233条「名誉棄損罪」が問答無用で適用される。これに関しては、もはや説明する必要すらない