現在の派遣法では、「同じ仕事で雇用した派遣社員を三年を超えて雇用することは出来ない」というルールがあります。これを抵触日に達するといいます。


なぜなら、そんなに継続性があるなら、派遣という形態で雇用する必要はなく、直接雇用しなさいというものです。


一方で企業にとっては事業の繁閑を派遣社員さんの増減で調整したいという思いがあります。


今回ある事業で雇用した派遣社員さんが抵触日間近となり、事業が継続していることから直接雇用を申し入れ、合意頂いた24名の方々が、今日9月1日から当社の契約社員として勤務を初めて頂きました。


今日はその契約書を一人ずつ交わす場に立ち会わせて貰いました。


契約書の説明後に署名・捺印頂くだけですが、有期雇用とは言え24名の方が弊社の直接の社員となることに、社長として嬉しさと事業の継続に向けた責任を強く感じた次第です。