令和8年予特 土木費 須藤英児(令和8313)

Ⅰ道路交通法改正に伴う大田区内の交通安全について

◎平成27年以来の道路交通法の大幅改正が、令和8に行われます。

●道路交通法では、自転車は軽車両として車道の左側走行が原則で、歩道は例外と明確に定められています。しかし、国道1号線や都道318号環状七号線などの幹線道路を自転車での走行中、「自動車に追い抜かれる際に恐怖を感じる」などの声を数多く頂いてきました。

●改正道路交通法が令和84月に施行されることにより、自動車やバイクが自転車を追い抜く際の危険な幅寄せ行為は明確な違反となります。罰則が適用され、狭い道路などでは目安1.5m程度の安全な間隔を保てない場合は、追い越しを中止し、自転車の背後で待機することが求められます。

●また、令和89月の道路交通法改正により通学・通勤、買い物など日常生活で利用される生活道路の法定速度時速60kmから時速30kmに引き下げられます。

●令和611月の改正道路交通法施行により、スマートホンの手持ち運転などの自転車の「ながら運転」は、すでに罰則の対象となっておりますが、さらに、令和84月以降は自転車への「青切符」制度の導入により反則金が科されるようになります。

◎規制や取り締まりは警察の仕事でありますが、交通安全のために大田区が出来る事はたくさんあります。

 

質問令和8年の道路交通法の大幅改正に伴い区民の方々から多くの声を頂いている。区にはどんな声が寄せられているのか?伺います。

回答➀概要

◇令和 8 の道路交通法の改正に伴い、区民の皆様から区に寄せ られるご意見やご質問の大半が、本年 4 ら自転車にも適用される「交通反則通告制度」、いわゆる青切符制度に関するものとなっている。

◇具体的には、「自転車で歩道を走ることができなくなるのか」や、「どのような行為が青切符の対象になるのかを知 りたい」などのお問い合わせが多 く寄せ られている。このため区では、青切符制度に関するリーフレットを作成 し、区役所本庁舎や各特別出張所でお配りしている。また、各警察署においても警視庁作成のチラシを配っていることを案内している。

◇なお、取 り締 まりの詳細につきましては、各警察署にお問い合わせいただくよう、案内している。

 

質問②特に今後、自転車の歩道通行は許されないのか、など自転車の走行場所について質問は多くの方々から聴きます。令和8年の道路交通法の大幅改正に伴い何が変わって、何が変わらないのかを伺います。

回答②概要

◇自転車の基本的な交通ルールである「自転車は草道が原則、左側 を通行」などは、本年 4月の改正道路法施行前後で変更はない。

◇今回の改正では、自転車の交通違反に対する指導取締りが変更となり、その基本的な考え方は、警察庁発行の「自転車ルールブック」に記載されている。

◇歩道通行のルールとしては、自転車が通行できない歩道でも13歳未満の方や70歳以上の方等が運転する場合は、歩道を通行することが出来る。この年齢層以外の方が歩道を自転車で走行した場合については、「単に歩道を通行しているといった違反については、これまでと同様に「指導警告」が行われ、青切符の導入後も基本的に取締りの対象となることはありません。」と記載されている。

◇取締りの対象となるのは、「自転車の運転者による反則行為のうち、交通事故に繋がる危険な運転行為をした場合や、警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合といった、悪質・危険な行為」とされている。

 

質問③自転車運転者の危険行為は減らしていかなければと強く感じます。では、令和8年の道路交通法の大幅改正に伴う自転車の交通違反に対する、制度の導入、指導取締り、罰則、反則金などについて伺います。

回答③概要

◇警察庁発行の「自転車ルールブック」には、近年、自転車が関与する交通事故件数が増加

し、その原因として自転車側の法令違反が認められる場合が多いことから、 自転車も車両の仲間として交通ルールの遵守を図るため、青切符制度の導入に至ったと記載されている。

◇これまで、自転車の悪質な交通違反に対しては、いわゆる「赤切符」を用いた刑事手続による処理が行われ、起訴され有罪となった場合には、拘禁刑や罰金刑が課されることになっていた。

◇こうした処理は、青切符制度が導入されている自動車の違反処理に比べて時間的・手続的な負担が大きいことや、送検後に不起訴となる場合があるなど、違反者に対する責任追及が不十分であることが指摘されていました。

◇このため、自転車についても青切符制度 を導入することにより、自動車と同様に手続的な負担が軽減されるとともに、反則金の支払いという実効性のある責任追及が可能になるとのこと。

 

質問④安全な自転車利用のために、令和8年の道路交通法の大幅改正に対する事、ルールや罰則に関する事に対する事の周知と理解を丁寧に行うべきと考えます。伺います。

回答④概要

◇区は、改正道路交通法の周知 を徹底するため、区報や区ホームページ、SNSなど幅広い媒体で情報提供 を行 うほか、各警察署等 と連携 して実施しているイベントなどで、周知啓発を行っていく。

◇区民の皆様のお声を通じて、自転車に対する青切符制度の導入に当たり、自転車を利用する方々の交通ルールに対する関心が高まっていることを感じている。区民の皆様の大切な生命を守るためにも、この好機を逃すことなく、自転車通行のルールやマナー、違反行為やそれに対する罰則などについて、丁寧でわかりやすい周知啓発を徹底していく。

最後に

◇令和8年の道路交通法改正を機会に大田区民全員が交通ルールをあらためて考え、学び、歩行者、自転車、自動車が安心して共存できる交通環境が出来、交通事故が無くなる事が重要と考えます。

〇令和7年度区政施策調査の視察先のオーストラリアパース市では、道路左側には自転車の走行帯が設けられていました。自転車のヘルメット着用義務の前提で幹線道路も、パース駅周辺の道路も、そして生活道路もどこも快適に自転車走行できる環境に感じました。