災害救助法に基づく被災した住宅の応急修理制度の拡充について
◇令和6年4月15日大田区議会まちづくり環境委員会での報告
1 制度の背景
●令和元年房総半島台風(台風15号)や令和6年3、4年に発生した福島県沖を震源とする地震では、住居の屋根等に著しい損害が発生し、降雨による住宅の被害が拡大した。
●このことから内閣府は、被害の拡大を防止するため被災した住宅の応急修理制度を拡充し、「住家の被害の拡大を防止するための緊急修理」を追加した。
2 制度拡充の概要
➀対象者
◇一般基準
災害のため住家が半壊(焼)又はこれに準ずる程度の損傷を受け、雨水の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある者
◇備考
大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊が対象(全壊は、修理することで居住することが可能な場合)
②費用の限度額
◇一般基準
住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理が必要な部分に対して、1世帯当たり50,000円以内
◇備考
➀ブルーシート、ロープ、土のうなどの資材費
②建設業・団体等が行う際の施工費
③救助期間
◇災害発生の日から10日以内
3 今後の対応
●区と「災害時の被災建物の応急修理等に関する協定(平成24年3月16日)」を締結している団体に対して本制度拡充の説明を行うとともに、災害発生時には、迅速に対応できる体制を整える。