令和6年予算特別委員会 締めくくり総括 つばさ 須藤英児(令和6321)

Ⅲ被災後の生活再建について

https://www.youtube.com/watch?v=EkBi6M1Gn2s


質問④

●令和6年能登半島地震からまもなく3か月、能登で被災された方々の生活再建が重要な段階に入っています。

◎大田区は過去、令和元年台風19号において住宅応急修理制度等の生活再建支援を行っています。区は令和元年台風19号により被災された方々に対してどの様な対応を行ったのか、また、対応された期間や支援された件数を伺います。

 


回答④

〇台風19号において、住宅の被害にあわれた区民の皆様を対象に令和元年11月から令和211月まで生活再建支援を実施した。

〇生活再建には「災害救助法」及び「生活再建支援法」の2つの根拠法に基づく支援がある。「災害救助法」では、屋根、外壁、床、給排水設備、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理するための費用の補助、「生活再建支援法」では、居住する住宅が「全壊」「大規模半壊」の著しい被害を受けた世帯に対し、住宅の建設、購入、補修又は賃借に要した費用を補助し、被災世帯の生活再建を支援している。

〇区は、これら2つの法律に基づく支援のほか、東京都の補助金を活用し「災害救助法」の適用を受けない「一部損壊」の費用を補助する「大田区住宅被害対策支援事業」と「生活再建支援法」の適用を受けない「半壊」の費用を補助する「大田区被災者生活再建支援事業」も実施している。

〇これら4つの支援事業を行うためには、台風による被害区分を記載した「り災証明書」を発行する必要があった。そこで、区は被害区分を判定するため、内閣府基準に基づく住家の被害調査を実施した。また、台風19号による被害が多かった田園調布4丁目・5丁目地区等の方々が本件に関する相談をしやすい環境を整備するため、令和元年1123日から令和2124日まで田園調布高齢者在宅サービスセンターに臨時窓口を開設し、相談や申請受付等を行った。このことにより災害救助法に基づく住宅の応急修理制度の利用件数は186件、大田区住宅被害対策支援事業の利用件数は93件。また、被災者生活再建支援法による支援の利用件数は30件、大田区被災者生活再建支援事業による支援の利用件数は、206件となっている。

 

●国の生活支援制度では助成の対象とならない被害についても、区が東京都の支援制度を活用して支援していた事、区による災害に遭われた方々に寄り添った支援活動に感謝しております。り災証明書発行から、その後の支援制度の対応には相当の期間が必要である事も判りました。

●令和6年能登半島地震の震度6強の揺れにより、大きな被害が出ている珠洲市は、昨年、令和55月にも震度6強の地震被害を経験しており、り災証明書の発行、発災後の民間団体などの受け入れなどの受援体制が、奥能登の他自治体より円滑であったと聴いております。大田区も令和元年台風19号による被害後の経験を今後の災害時に最大限活かす事を期待しています。 

被災された方、一人一人に合わせた生活再建のために、様々な立場の方々が連携して、計画的な支援をする災害ケースマネジメント。大災害発生後は、行政・社会福祉協議会だけでなく、弁護士会を始め各種民間団体を受け入れ、連携し、被災された方々、一人一人に合わせた生活再建のための支援体制づくりを要望します。では次の質問に移ります。