令和5年第一回定例会 予算特別委員会 総括質疑 須藤英児(2月28日)
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⑤屋外広告物の不法占拠についてお尋ねします。
●屋外広告物は、20年位前まで印刷した布をあしが付いた木枠に貼り付けたものや、段ボールやプラスチック板を活用した捨て看板が主流で、広告内容はマンションや戸建て住宅の案内や、風俗業者、飲食店・パチンコ店などの新規開店の案内が多数を占めていいました。
●しかし、 近年は不動産業者の広告が殆どで、木枠、段ボール、プラスチックから、電柱等への貼り紙形式のものが主流になっており、新たにカラーコーンを利用した広告が多く見られるようになりました。
◎私は多数の区民からカラーコーンを利用した屋外広告物に関して、問い合わせを受けています。区は、道路監察業務において、安心して歩ける歩道空間の確保をすべきと考えます。歩行の妨げとなる、屋外広告物の不法占拠について、区はどの様な対応をしているのかお聞かせください。
回答5
◇道路区域内に広告物を掲出することは、東京都屋外広告物条例で禁止されています。道路上の電柱や街路樹、街路灯に貼り付けられ管理されていない捨て看板、貼り紙等は道路管理担当の職員や委託業者によって即時撤去を行っております。また毎年10月には東京都の呼びかけで、警察、商店街などの地域団体、東京電力、NTT、宅建業組合、不動産協会などと地域を決めて合同パトロール及び啓発活動を行っている。
◇最近はカラーコーンに貼り付けられた不動産広告についての区民からの苦情が増えております。これらの不動産広告は、業者名が明記されておらず、連絡先もコールセンターの電話番号しかないなど、広告主が確定できないことが多く、直接の指導ができないことから対応に苦慮している。
◇この件について他区でも同様の問題があることを情報共有している。現在、不動産業者を指導、監督している東京都、国、そして不動産業者等の関係機関へ実情を情報提供しており、今後の検討課題とするように働きかけている。
◆取り扱いが難しい屋外広告物の不法占拠の問題に、他区に先駆けて積極的に対応して頂いている事、高く評価致します。では、次の質問に移ります。