皆さま ごきげんよう

先日、栃木県 宇都宮市の鬼怒川で 45匹、

同じ県内の 那珂川町の 崖下で 27匹の

犬の死骸が見つかった事件で、 18日 犯人が自首、

元ペットショップ店員の 木村正樹容疑者(39)が

〝動物愛護法違反〟と 〝廃棄物処理法違反〟で

逮捕されました。

彼は 愛知県のペット業者から頼まれ、 100万円を受け取り、

引き取ったのです。 木箱に入れて 運ぶ途中で 死んだからと

死んだ犬 72匹、 生きた犬 8匹を 捨てたのでした。

  
  
  
  
  
11月13日には 日光市の林道の脇で 8匹の子犬が

保護されました。 

また、 佐賀県内の公園などでは 小型犬のマルチーズが

18匹保護、 死骸を含め 他に5匹、 個人に引き取られ、

報告されていないケースも 数件あるようで

合計 30匹に上がる犬が 見つかったのです。

 

その他にも 群馬県 高崎市では 4月から9月までに

チワワや シーズーなど 30匹の メスの犬ばかりが

捨てられていたり、 埼玉県 さいたま市の公園では
 
約10匹のチワワが捨てられ、  橋の下では 30匹のチワワが

保護されたりしたのです。

 

幸い、 埼玉では31匹のチワワは 新しい飼い主が

決まったそうですが、 人慣れしていない犬達ということで

どうやらペットとして飼われていた犬ではなく

悪質な 繁殖業者により、 不要とされた 犬達の遺棄が

横行している可能性があると 推測されるとのことです。

  
  
   


昨年 9月に改正された「動物愛護管理法」では

・行政は 相当の理由がない場合、 引き取りを 拒否できる。

・第一種動物取扱業者は 販売の際、 購入者への

対面説明、 現物確認を義務化。

これらのことが 原因で 施設が 受け取らなくなり、 実際に

引き取る所もなく、 相談する場所も なくなったのだとか。

また、 インターネットでの販売が できなくなり、

やめてしまうブリーダーが いるのだそうです。

結果、 一部のブリーダーや 販売業者が どうしようもなくなり

遺棄してしまうことが出てきてしまったのでは

ないかということです。



現在 動物取扱業者として 登録している業者数は

50,460業者に上り、 そのうちブリーダーを含む

生体販売業者が 21,715業者と なっているそうです。

動物取扱業を営むには 都道府県知事 または

政令市の長の 「登録」を 受けなければなりません。

たとえば、 東京都の場合は 福祉保健局の

動物愛護相談センターへ 申請、 登録をするのです。

申請手数料も 15,000円と どちらかと言えば お手軽価格。

書類さえ 通ってしまえば 簡単に 登録が出来てしまい、

現在 全国で 動物取扱業者が 増え続けているのです。

すべての業者が 悪いとは言いませんが、

一部の心無い業者のせいで  〝遺棄〟するという

悲しい事件が起っているのです。

殺処分を 失くすために作られた 新しい

「動物愛護管理法」が 悲しいことに 裏目に

出てしまったのです。



私は ずっと 下記を 訴え続けてきました。 それは

法律的に もっと 厳しい規定を作り、

 ・ 誰でも 申請したら 簡単に「登録」が出来、

   ブリーダーとなれるのでなく、 ブリーダー、生体繁殖業の

   資格が取れる「ライセンス制」にすることを

   訴え続けてきました。

  条件としては

    ①施設の設備

    ②広さや 衛生面

    ③経験の有無

    ④スタッフの人員数

    ⑤経営の資本等の有無

    ⑥医療設備等

その他の条件を満たしている 業者のみに

許可を与える 「ライセンス制」を導入し、 業者の数を極端に

減らさなければ、 これからも犬・猫の遺棄事件は 減らないでしょう。

私のブログを 読んだ方々、 是非 協力して下さい。

ライセンス制」にすべきです 



買う(飼う)人達に 対しては、 責任と 義務をもって

愛情をかけ、 最後まで看ていただく為

・ 「登録制」にすること。

・ 行政に管理をしっかりとしてもらう為、

   ICチップを入れることを 義務つけること。

・ また、 きちんと エサも与えたり

   散歩に連れて行くことができるのかなど

飼う人の 家庭環境の チェックも 必要ではないかと

思います。 (以前、 殺したい為に 沢山の猫を 引き取り、

残忍な殺し方をした 事件があった為。)



すでに 飼われている方、 これから 飼いたいと

思われている方、 是非、 下記を守って下さい。

環境省の H.P.には 下記のようなことが 明記されています。

〝飼い主の方へ

守ってほしい  5か条

1. 動物の習性等を正しく理解し、 最後まで責任もって

  飼いましょう。

  買い始める前から 正しい飼い方などの知識を持ち、

  飼いはじめたら、 動物の種類に応じた適切な

  飼い方をして、 健康・安全に気を配り、 最後まで

  責任をもって 飼いましょう。

2. 人に危害を加えたり、 近隣に 迷惑をかけることの

  ないようにしましょう。

  糞尿や毛、羽毛などで 近隣の生活環境を

   悪化させたり、公共の場所を 汚さないように

   しましょう。 また、 動物の種類に応じて

   しつけや訓練をして、人に 危害を加えたり

   鳴き声などで 近隣に 迷惑をかけることの

   ないようにしましょう。

3. むやみに 繁殖させないように しましょう。

   動物にかけられる手間、 時間、 空間には

    限りがあります。 きちんと 管理できる数を

    超えないようにしましょう。 また、 生まれる命に

    責任が 持てないのであれば、 不妊去勢手術などの

    繁殖制限措置を 行いましょう。

4. 動物による 感染症の知識を 持ちましょう。

    動物と 人の双方に 感染する病気 (人と  動物の

    共通感染症) について、 正しい 知識を持ち

    自分や 他の人への 感染を防ぎましょう。

5. 盗難や 迷子を防ぐ為、 所有者を 明らかにしましょう。

    飼っている動物が 自分の物であることを 示す、

    マイクロチップ、 名札、 脚環などの標識を

    つけましょう。


まだまだ、  「動物愛護法」 には 沢山の課題がありますが

早く、 法の改正を 再び しなければ

自分では生きていけない 小さな動物達の

悲劇が 一向になくなりません。

人間と 動物が 共に安心して 幸せに暮らせる

世の中に ならなければなりません。

人間と動物は 「共存、共生」しなければなりません。

殺処分や 捨てられる 小さな命を

人間の身勝手さで 守れないなんて

こんな悲しいことはありません。

栃木県で 約70匹の 犬の死骸を 遺棄した犯人は

自首 逮捕されましたが、 ほかの犯人も 一刻も早く

捕まえてほしいと思います。

ただ、 〝動物愛護法違反〟は 納得いきますが、

〝廃棄物処理法違反〟は あまりに 悲しく、

一刻も早く 犬猫達の死骸が 廃棄物として

扱われない法律を 作って欲しいものです。

  
 
皆さんは どう思われますか?