広樹君の父親は、 広樹君が自殺した 昨年の10月~12月にかけ

3度にわたり 大津署に 被害届を 提出しようとしましたが、

大津署は、 被害者が死亡していることなどを理由に 

3度も 受理を拒みました。

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そして 昨日、 被害者遺族の代理人弁護士が 大津署を訪れ

加害者少年達3人を 暴行などの容疑で 「刑事告訴」 し

今度は受理されました。

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刑事告訴は 形式要件が整っていれば 受理されなければなりません。

捜査権限のない 素人の方には、 完璧な 「事件性証拠」を

集めることは出来ません。

かといって 被害届が 受理されないという 理由にはなりません。

“ 被害者が すでに亡くなっている ” という理由で

3回も 被害届の受理を 拒否したのは 大津署の怠慢です。




今のところ 滋賀県警は 暴行について、又 恐喝も視野に入れて

捜査をしていましたが、 この度 被害者の父親が

下記の“ 6つの容疑 ” で 刑事告訴しました。

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そして 捜査における 「3つの壁」としては 以下のとおり。

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上記 「3つの壁」のうち 特に問題なのが 3番。


事件当時、 加害者の少年達3人のうち

2人が14才で 1人が13才と いうことです。

少年法によると 14歳以上は 「刑事処分」 の対象となり、

成人同様 裁判所で裁かれ 刑事処分が 科されることもあります。

しかし、13歳以下の場合は 「刑事処分」の対象とはならず

家庭裁判所に送られ、少年院送致か 保護観察処分となるそうです。

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日本の現行の 「少年法」は  改善すべきことが 沢山あります。

まず 少年法でいう 少年とは 「20歳未満の者」とされていること。

  ・ 17、18、19才が “ 少年 ” といえるでしょうか?

  ・ 社会では 確固たる 「犯罪」 が、 学校では 「いじめ」と

    されてしまう、 これは とんでもないことです。

  ・ 被害者が女性だと「わいせつ」で、 子供だと「いたずら」となる。

    これも 大変おかしいことです。


  ・ そして 14才未満だからといって、 加害者(犯人・被告)であるのに

    あまりにも 過保護に 守られすぎています。

  ・ アメリカの州によっては 救える命を 放置すると 逮捕されます。



再三 申し上げておりますが、 諸外国では 18歳で成人とみなされ、

アメリカにおいては 凶悪事件を起こした少年・少女と その家族までも

実名と写真が 公開されるのです。

諸外国と比較してもそうですが、 犯罪の低年齢化が 問題とされている 

昨今の日本において 早急な 少年法改正が必要です。

私は 少年法の 見直しと改善の 実現に向けて

努力しつづけるつもりです。



同じく昨日 大津市 「いじめ・自殺」 事件の

第2回 口頭弁論が 行われました。

この日、大津市側は 「いじめ」 と 「自殺」の因果関係を

認める可能性を示し 「和解協議」 の意向を表明しました。

そして大津市は 外部調査委員会を設置し

「いじめ」の 実態調査をするとのことです。



学校が実施した アンケートの中で 「いじめ」と「自殺」を

関連づけるような回答を 学校や 教育委員会が 隠蔽したことを受け、

大津市側の 代理人弁護士は、

「学校と教育委員会の 調査が不十分だったため

遺族や、絶望のふちにあって 死を選ばなければならなかった

ご本人に ご迷惑をお掛けたことをお詫びする」 と 陳謝しました。



5月に行われた 第1回口頭弁論では、 大津市側は

「いじめと自殺の因果関係は不明。 市に過失責任はない」と

キッパリと主張したのです。

それが一転、 「いじめ」と「自殺」の因果関係を認める可能性を

示唆し、 和解を申し入れてきたのです。

大津市の この調子いい態度には 本当に 呆れてしまいます。


生徒達が 勇気をもって書いた アンケートの中には

広樹君の死を悼みつつ 真相解明を 強く求める記述も

沢山 あったそうです。 その生徒達の 思いと勇気を

学校や教育委員会は 隠蔽し 闇に葬ろうとしたのです。


広樹君の父親は・・・ 

「裁判に勝っても 息子は戻ってこないが、

死人に口はある ということを 証明したい」 そして

「今も 助けを求めている生徒が 沢山いる。

いじめを 見抜いてあげてほしい」 と おっしゃいました。



この裁判にでは 以下のようなハードルが あるとのことですが、

少なくとも 「いじめの認定」 と 「いじめと自殺の因果関係」

については 大津市側も認めていますし 認定されて当然です。

主な争点は 「自殺の予見可能性」についてでしょう。

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コメントの中に 被害者遺族の方が 提訴したことについて

「どうせ ただ(費用は国が負担)だから 裁判起こすんでしょ?」

というものがありました。

刑事裁判はそうかもしれませんが、 民事裁判については

弁護士費用を含め 裁判費用は 提訴した人が 負担するのです。

(原告が勝訴した場合、 裁判費用を被告側が負担することも
 あると思いますが・・・)



刑事事件と 民事事件の 大きな差を簡単に説明しますと・・・

民事訴訟における原告は、 今回の 大津市の事件で言えば

自殺した少年の父親 つまり 一般市民です。

ですから 裁判費用を負担するのは 原告である 一般市民

(少年の父親)となります。 

そして 民事では 被害の損害賠償請求を 求めるのが

趣旨です。



それに対し 刑事事件における原告は 一般市民ではなく

捜査機関である 警察か 検察です。


刑事事件においては 刑法、そして 刑法以外の法律

(麻薬取締法や 会社法 等) に 抵触した容疑者(被告人)の

起訴・不起訴を決定するのは Public Prosecutors 「検察官

つまり 国家機関なのです。



ですから 「どうせタダだから・・・」というのは 間違っています。

遺族側は リスクを背負ってでも 民事での提訴に 踏み切ったのです。




長野県の 富士見町立 富士見中学校では いじめ撲滅のために


7時間で解決する 8つの対策」 を設けており

今 この学校では いじめは 全く無いそうです。

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このように 「いじめ」を深刻な問題と 受けとめ

積極的に行動されている 学校や教師がいることに 少し安堵しました。



(産経新聞より)

大津市の 「いじめ・自殺」 問題を受け、東京都も 動き出しました。

東京都教育委員会は 都内の 全私立学校 約2200校に対し

いじめ実態調査の 指示を出しました。



東京都の教育委員会は・・・

「取り組みに 『十分』 はない。 いじめの可能性を 排除せず、

組織を挙げて 実態を把握し、 

解決の きっかけにしなければならない」 としました。




大津市の事件をきっかけに、 全国で いじめ撲滅に向けて

動き出し、 広樹君のお父さんが 言うように

今 いじめに苦しんでいる子供たちが 救われることを

切に 願います。



この記事を書いてるさなか またアメーバから 連絡がありました。


「自殺した少年の 担任教師の実名と 顔写真の掲載をやめないと

強制的に 記事を削除する」 と 言ってきました。

私は 激しい怒りとともに、 あらためて アメーバでは 

私の お伝えしたいことが 書けないのだと 痛感いたしました。


この担任教師は 救えた筈の 広樹君を 見捨てていた上、

反省も見られず、 フライデーの取材に対し

鼻歌を歌いつづけて はぐらかしていた人物です。


繰り返しますが、 アメリカでは 救える命や 助けを求めている人を

見捨てることは 「犯罪」で 重い刑罰が 科されます。




やはり これからは 私が申し上げたいことは

メルマガにて 発信していくしかないと思います。



メルマガ会員募集は 終了致しました。

沢山の方に ご登録頂き 誠に 有難うございました。

後日 追加の募集をする際には また ブログにて

告知 致します。