引き続き設問2です。
設問2は問題文に「帰属するか」とあるため、比較的解きやすいかと思います。
民法の学習が進んでいれば、帰属するかというのは、大体無権代理の話だろうと気が付きます。
そして、本件借り入れについてみると、設問1でも触れましたが、本件借り入れを行っているEの選任決議はないため、無権代理であるとわかります。
そうすると、まずは表見代理の成立を検討することになり(無権代理人への責任追及は帰属するかとは少し異なります)、会社法354条の適用を検討することとなります。
(354条に気が付かない場合は、知識不足ですので、短答、旧司論文を解けば解決すると思います。)
そこで、354条の要件を検討します。
結論から言うと、使用人であるEにも同条が適用されるかという論点を書くことになります。
この論点は、有名ですので、演習を重ねている人はすぐ気づけたかと思います。
また、知らなかったという人も、条文には「取締役」とあるため、気づける論点です。
少し話がそれますが、本番は知らない論点ばかりですので、知らない論点に気づく能力はとても重要です。
あとは、これを問に答える形で整理すれば足 ります。