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後藤が最優秀講師になるまで

合格するまで過去問、良問の説明を復習がてら公開します。

 

全体を通して、有名論点、基本的な思考を試す問題で、設問3を除きスムーズに書けたかと思います。

 

設問1について

 

まず、設問1は「取締役会の決議の効力」について問われています。

取締役会は株主総会決議等とは異なり、取消訴訟が用意されていませんので、瑕疵があれば原則無効、そしてその無効はいつでも主張できます。

 

したがって、単純に瑕疵を探せばよいでしょう。

 

本件では、わかりやすく、「招集通知はBに対し発せられなかった」とあるため、これを拾えればいいだけです。

 

しかし、株式譲渡の承認が議題であるのに、譲渡人である取締役におくっても、どうせ賛成するに決まっています。つまり、特別利害関係人に当たるかが問題となります。

ここは、説が分かれるところで、結論としてはどちらでもいいかと思います。

 

設問2について

 

設問2は株主総会決議の効力を争えるかが問われているため、設問1とは異なり、取消の訴え、または無効の訴えを検討する必要があります。

 期間制限について特に記述がない本問では、取消訴訟を検討すれば足りるでしょう。

 

取消訴訟は、831条に明確に要件が記載されているため、それを一つずつ検討します。

 まず気になるのが、結局Y社は本件譲渡を承認しないといって、名義書き換えを拒絶しているところです。

 ここは、137条当たりの条文操作と、不当拒絶という典型論点を書けばいいだけで、難しくありません。

 

 また、通知を欠くという法令違反も明らかです。

 

 忘れがちだが忘れてはならないのが、裁量棄却です。

 X社の保有する株式が総株式の40%にもなることを踏まえると、肯定するのが妥当かと思います。

 

設問3について

 設問3は予備試験らしい、答練では絶対出せないだろう基本的な問題です。

 基本ができている人は、ここでもそれなりに部分点をとれると思います。

一方、基本ができておらず、未知の論点への取り組み方が身についていない人は、全くできないどころか、むしろ印象を下げるような記述をしてしまうことで、白紙よりもひどいことになります。

 

内容としては、株式が二重譲渡されているため、X社が未だ株主なのかが問題となります。民法に従って処理するだけで、難しいことはありません。

 

 

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