昨日は共犯について。
初学者の方もいらっしゃるかと思うので、基本から。
まず、共犯はある行為をやっていないものにその行為を帰責できるのかという話。
例えば、二人で殴りまくって傷害を負わせたが、いずれの暴行から結果が生じたのかわからない場合、両者とも傷害について帰責されないはずです(疑わしきは…)。
しかし、それでは皆共同して暴行するようになるので、犯人が「共同して」犯行を行った場合、他の犯人の行為も帰責されるという理論です。
そして、ここでいう「共同して」とは、共同実行の意思と共同実行の事実であるといわれます。
これを踏まえると、次のようなことが答案を書く上で重要であるとわかります。
1 他の犯人の行為が帰責されないと不都合だから問題となるということは、その不都合がない場合(単独で罪責を負う場合 ex共同してはいるものの、誰(甲とします)の行為から結果が生じたのが明らか)は、
単独犯として論じればよく、甲の検討で共同正犯を書く必要はありません。
(もちろん、行為から結果を生じさせなかった犯人との関係では、甲の行為を帰責させなければ不都合なので、共同正犯を論じることとなります。
しかし、刑法では、何を書いたかだけではなく、どこで書いたかも重要ですので、意識すべきです。)
2 次に、共犯を論じるのであれば、誰の、どの行為を他者に帰責させようとしているのかを意識する必要があります。
この行為が、当初の共同実行の意思とは異なる場合、共謀の射程が問題
当初共同実行の意思はないものの、事後的に形成されれば、承継的共同正犯が問題
共同実行の意思、事実ともに認められそうだが、共謀から実行するまでにそれを否定すべき事情があれば、離脱の問題
と、多くの論点を整理できます。
長くなるので、論点については、別に書きます。