こんにちは、
H26会社法です。
設問1は、まず、「株式発行の効力を争う」とあるため、無効(828)、不存在の訴え(829)を書くとわかります。
ちなみに、「無効の訴え」「不存在確認の訴え」と名称に違いについてはこちら。
無効の訴えの場合、まず確認すべきは訴訟要件です。
無効の訴えも不存在の訴えも、当てはめはあまり変わらないため忘れがちですが、全く異なる類型であるため、ここで間違えると痛いです。
本問は、まさに無効の訴えは期間制限によって提起できないため(828)、不存在確認の訴えを提起することになります。
そして、次にすべきことは、不存在事由の特定。
原則との違いを探すのが重要であり、株主発行であれば、大まかに
決議→通知広告→払込→発行
となります。
このあたりの手続きは、短答でも頻出なので、抑えておくとよいと思います。
本文では、まず、AもCも反対しているため、決議がありません。
また、Eが代取として発行しているが、そのEを代取とする選任決議もありません。
したがって、この二点が不存在事由となるか論じることとなることがわかります。
あとは予備校の論パを貼れば足りる話です。
予備校は利用するものです。
近く司法試験に合格して、その利用方法を教える第一人者になりたいと思っています。
読んで頂きありがとうございました!