来月から自転車の「ながら運転」とか罰則強化
10月もあと2日かぁ・・早いね。明後日はハロウィン🎃だねwwなんだかんだしてる間に今年も終わり。もうカレンダー買ったよ11月から自転車、電動キックスクーター、モペットなどの罰則強化なるのでマスターして下さいね自転車の「ながらスマホ」の罰則強化、「酒気帯び運転」の罰則新設!令和6年(2024年)11月から、自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されます。なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く)。自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。※どちらも自転車が停止しているときを除く。現行の罰則内容5万円以下の罰金✣令和6年(2024年)11月からの罰則内容・自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合1年以下の懲役又は30万円以下の罰金罰金自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則11月からの自転車の酒気帯び運転に関する罰則内容・酒気帯び運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。こんな運転も禁止です!次のような運転も重大な事故につながりかねない危険な行為です。絶対にしないでください。・傘さし運転(5万円以下の罰金等)・イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)・2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く)・並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。)交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられています。「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」についても、今般の改正道路交通法により、同講習の対象となる「危険行為」に追加されることになりました。本当に危険だから厳しく取り締まって欲しい。誘導してる時、注意してもイヤホンしてて聞いてないし、事故してもあんた達のせいや!!って言いたい時もホントある自転車安全利用五則➀自転車は車道が原則、左側を通行/歩道は例外、歩行者を優先②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認③夜間はライトを点灯➃飲酒運転は禁止⑤ヘルメットを着用交通事故への備えも大事!!自転車による交通事故でも、自転車の運転者に多額の損害賠償が生じるおそれがあります。万が一に備えて損害賠償責任保険等に加入しましょう。自分の家族に自転車利用者がいる場合は、保険に加入しているか家庭で確認しておくことも大切ですね電動キックスクーター・モペットとの違い2024年の新法の対象となるのは以下の通り・電動アシスト自転車・電動キックスクーター・モペッド(ペダル付き電動バイク)表から、主な違いが分かるかと思います。⇩・電動アシスト自転車は従来通り普通自転車として扱われ、免許不要です。・電動キックスクーターは新たに「特定小型原動機付自転車」として分類され、原付免許が必要になります。・モペッドは原付一種として明確に位置づけられ、免許とヘルメットが必要です。いつも見てるモペットが原付と最近知った自転車でも太いタイヤ履くんだなぁ!?歩道だろうが乗って来るしヘルメットしてないし、ナンバープレートも付けてない。違反だらけばかりのを見てた訳よ。ちゃんとしたところで購入すれば、原付きバイクのようにやってくれるところを海外サイトで買ってそのまま乗る人が多いらしい✣無免許でモペットを運転した場合は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されます(同法117条の2の2第1項第2号)。マナー・ルールは守りましょうね!!子供達にもしっかり教えましょうよ