眠いです。年末は仕事も忙しくなり勉強も大変です。ブログ…雛型だけの日とかも多くなりそうです。
え…そっちの方がよいって!?(涙)
(1件目)
目的 1番根抵当権変更
原因 年月日相続
変更後の事項 債務者(被相続人A)
住所 B
住所 C
権利者 住所 X
義務者 住所 Y
登記原因証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
代理権限証明情報
金1000円
(2件目)
目的 1番根抵当権変更
原因 年月日合意
指定債務者 住所 C
権利者 住所 X
義務者 住所 Y
登記原因証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
代理権限証明情報
金1000円
※合意の登記を相続開始後6か月以内にしないと、元本は相続開始時に確定したものとみなされます。
※複数債務者がいる場合の一人について相続が開始したらどうなるでしょう?
指定債務者の合意の登記をしなくても元本は確定しませんよね。ただ、合意の登記もできます。
(1件目の原因が)『原因 債務者〇の相続』になります。
(2件目の指定債務者のところが)『〇相続人の指定債務者』になります。
ではお休みなさい。
え…そっちの方がよいって!?(涙)
(1件目)
目的 1番根抵当権変更
原因 年月日相続
変更後の事項 債務者(被相続人A)
住所 B
住所 C
権利者 住所 X
義務者 住所 Y
登記原因証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
代理権限証明情報
金1000円
(2件目)
目的 1番根抵当権変更
原因 年月日合意
指定債務者 住所 C
権利者 住所 X
義務者 住所 Y
登記原因証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
代理権限証明情報
金1000円
※合意の登記を相続開始後6か月以内にしないと、元本は相続開始時に確定したものとみなされます。
※複数債務者がいる場合の一人について相続が開始したらどうなるでしょう?
指定債務者の合意の登記をしなくても元本は確定しませんよね。ただ、合意の登記もできます。
(1件目の原因が)『原因 債務者〇の相続』になります。
(2件目の指定債務者のところが)『〇相続人の指定債務者』になります。
ではお休みなさい。