眠いです。年末は仕事も忙しくなり勉強も大変です。ブログ…雛型だけの日とかも多くなりそうです。

え…そっちの方がよいって!?(涙)



(1件目)
目的 1番根抵当権変更

原因 年月日相続

変更後の事項 債務者(被相続人A)
住所 B
住所 C

権利者 住所 X

義務者 住所 Y

登記原因証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
代理権限証明情報

金1000円



(2件目)
目的 1番根抵当権変更

原因 年月日合意

指定債務者 住所 C

権利者 住所 X

義務者 住所 Y

登記原因証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
代理権限証明情報

金1000円


※合意の登記を相続開始後6か月以内にしないと、元本は相続開始時に確定したものとみなされます。

※複数債務者がいる場合の一人について相続が開始したらどうなるでしょう?
指定債務者の合意の登記をしなくても元本は確定しませんよね。ただ、合意の登記もできます。
(1件目の原因が)『原因 債務者〇の相続』になります。
(2件目の指定債務者のところが)『〇相続人の指定債務者』になります。

ではお休みなさい。

本試験はものすごく緊張します。勉強すればするほど『落ちたくない…』という気持ちが強くなるので、緊張は増す傾向にあると思います。

本試験をいかに平常心に近い状態で受けられるか?も試験対策としては重要ですよね。

今日、ある人に会いました。その人は、本試験で全く緊張しなかったらしいです。

何故…?理由は単純…去年は全然勉強しなかったと言っていました…



目的 1番根抵当権分割譲渡

原因 年月日分割譲渡

(根抵当権の表示)
年月日第111号

原因 年月日設定

極度額 分割した根抵当権の極度額 金1500万円
分割した原根抵当権の極度額 金500万円

債権の範囲 金銭消費貸借取引

債務者 住所 A

権利者 住所 B

義務者 住所 C

登記原因証明情報
承諾証明情報
登記識別情報
代理権限証明情報

分割譲渡した極度額×1000分の2


登記申請後の登記記録が思い浮かぶでしょうか?

1番(あ)付記1号で1番(あ)根抵当権変更 極度額500万円が職権によりされるのは忘れがちです。
こんばんは!!!!

『時は金なり』…司法書士試験程この言葉がピッタリな試験があるでしょうか?

同じ問題を正解したとしても、1分で解く人と2分で解く人の差はとてつもなく大きいです。

最近やっとその事に気付きました。皆さんも普段の勉強から『時間を意識』してみてはいかがでしょうか?


(1件目)
目的 1番根抵当権一部移転

原因 年月日一部譲渡

権利者 住所 Y

義務者 住所 X

登記原因証明情報
承諾証明情報
登記識別情報
代理権限証明情報

(極度額÷共有者の数×譲受人の数)×1000分の2


(2件目)
目的 1番根抵当権共有者Xの権利移転

原因 年月日譲渡

権利者 住所 Z

義務者 住所 X

登記原因証明情報
承諾証明情報
同意証明情報
登記識別情報
代理権限証明情報

(極度額÷共有者の数)×1000分の2


※1件目も2件目も設定者の承諾証明情報が必要ですね。2件目はさらに他の共有者の同意証明情報も必要です。

因みに、2件目の原因が(Xの持ち分)放棄だったら添付情報はどうなりますか(権利者はY)?

承諾証明情報と同意証明情報が不要になりますよね。