掛け持ちパートさんの給与を103万円以内にしようとすると、痛い目にあう! | ドラマ監修の税理士が教える!おひとりで出来ちゃう確定申告!

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田園調布・自由が丘・奥沢の税理士が、勝ち組の経営者が必ず知っている経営のノウハウをお伝えしています。会計・経理・財務・節税が中心となりますが、経営論についても触れていきます。今よりもちょっと上のステージの経営者を目指していきましょう。

こんにちは、東京都大田区・田園調布税理士事務所の所長の山内です。








「先生、ウチの会社にいるパートさんなんですけど、旦那さんの扶養から抜けたくないといわれています。」


「こういうときは、月8万円ぐらいの給料にしておけば問題ないですか??」










「ちなみにその人、他で掛け持ちでバイトやってたりします?」









「え・・?ちょっと聞いていないんですけど、それって関係あるんですか???」










そうなんです!



巷で聞く、「年収103万円」。


ちなみに、世の中では103万円の壁と130万円の壁なるものが存在しています。








103万円の方は、もっぱら所得税のおハナシで、130万円というのは、健康保険関係のおハナシなんです。







ですから、103万円のおハナシをしていきたいと思います。












もともと、扶養から抜ける・抜けないという言い方をしますが、これはいったい何を意味するのか?というところから参りましょう!



扶養から抜けるということは、要するに旦那さんの所得税の計算上、優遇規定が使用できないことを指します。








具体的に言えば、配偶者控除というモノがそれに該当します。








扶養から抜けたとき(=103万円超えたとき)、旦那さんの方で配偶者控除が使えなくなる。


扶養から抜けない範囲であれば、旦那さんの方で配偶者控除が使える。








配偶者控除そのものの控除額は38万円となっていますので、もし扶養から抜けた場合には?


ざっくり、旦那さんの方として1.8万円~7.6万円ぐらいの所得税が余計にかかってくることになります。










さて、この年収103万円ですが、これは「全てのバイト先の給与の合計」を指しています。



例えば、31アイスとふらんす亭の掛け持ちバイトをしている奥様については、両方の職場の給料を合計して、103万円の判断をすることになります。












ですから、冒頭「他にバイトはしていますか?」という質問は、そういう事だったワケなんですね~!










バイトを採用する時には、単純に103万円でOK!ということにはならない可能性もひそんでいますので、気を付けてあげたいところですね!












今日もお読みくださりありがとうございます!