こんにちは、東京都大田区・田園調布税理士事務所の所長の山内です。
「先生、ウチの会社にいるパートさんなんですけど、旦那さんの扶養から抜けたくないといわれています。」
「こういうときは、月8万円ぐらいの給料にしておけば問題ないですか??」
「ちなみにその人、他で掛け持ちでバイトやってたりします?」
「え・・?ちょっと聞いていないんですけど、それって関係あるんですか???」
そうなんです!
巷で聞く、「年収103万円」。
ちなみに、世の中では103万円の壁と130万円の壁なるものが存在しています。
103万円の方は、もっぱら所得税のおハナシで、130万円というのは、健康保険関係のおハナシなんです。
ですから、103万円のおハナシをしていきたいと思います。
もともと、扶養から抜ける・抜けないという言い方をしますが、これはいったい何を意味するのか?というところから参りましょう!
扶養から抜けるということは、要するに旦那さんの所得税の計算上、優遇規定が使用できないことを指します。
具体的に言えば、配偶者控除というモノがそれに該当します。
扶養から抜けたとき(=103万円超えたとき)、旦那さんの方で配偶者控除が使えなくなる。
扶養から抜けない範囲であれば、旦那さんの方で配偶者控除が使える。
配偶者控除そのものの控除額は38万円となっていますので、もし扶養から抜けた場合には?
ざっくり、旦那さんの方として1.8万円~7.6万円ぐらいの所得税が余計にかかってくることになります。
さて、この年収103万円ですが、これは「全てのバイト先の給与の合計」を指しています。
例えば、31アイスとふらんす亭の掛け持ちバイトをしている奥様については、両方の職場の給料を合計して、103万円の判断をすることになります。
ですから、冒頭「他にバイトはしていますか?」という質問は、そういう事だったワケなんですね~!
バイトを採用する時には、単純に103万円でOK!ということにはならない可能性もひそんでいますので、気を付けてあげたいところですね!
今日もお読みくださりありがとうございます!