こんにちは、東京都大田区・田園調布税理士事務所の所長の山内です。
決算書というと、なんとなく「確定申告関係」って思ってしまいがちですが、一部例外も存在しています。
例えば、国・役所の何らかの許認可であったり、あとは銀行に見せるなどなど、いろんな場面で決算書が活用されています。
そんな中、銀行借入れをしているお客さまから一本の電話が。
もともとお願いしていた税理士先生は、お客さまいわく「クズ税理士」だったらしく。。。
■ 年に1度も来ない。決算対策がない。提案もない。
■ 近所を巡回しているにも関わらず、ウチには全く来ない。
■ 給料計算をお願いしていたが、計算間違いがヒドイ。
■ 納期を守らない。
そして・・
■ 決算の数字がオカシイ。違う。
らしいです(汗)
私も「そりゃクズ税理士ですね!(笑)」ってコメントを残しておりました。
((笑)とか言ってる場合じゃないですね(苦笑))
そんなヒドイ税理士から私に乗り換えを行ったワケですが、先日ちょっとした悩みが出てきたようです。
「先生、ウチは銀行借入を行っていますが、先日銀行から指摘がありました。」
「どうも"決算書の数字がオカシイ。間違えている"とのことでして。。。」
「このままだと、どうもよろしくなさそうなので、先生、決算のやり直しって出来ますか???」
そう、意外に多いんです。
狙って間違えたのか、不覚にも間違えたのか、それは良く解りませんが。。。
計算まちがえた!決算やりなおしー!
このパターンは、基本的には出来ないものと思って下さい。
(やってやれなくもありませんが、大企業でもない限り、あり得ません。)
会社の決算書の意味するところは何か?
会社の経理マンなどが、チマチマ仕訳をして、決算書をつくりあげる。
・・で、会社によっては「この決算書、間違いないアル!」と太鼓判を押す。
さらに、株主総会を開いて、「この決算で良いっすか?」と審議にかけ、「オッケー♪」とローラばりのお返事を頂いて終了。
正しくは、結構段取りがたくさんあるんです。
それなのに?
間違えていたからやり直し?
バカ言ってんじゃないよ!ってなるじゃないですか(苦笑)
ということで、平成23年までは、会社法によって「過去の決算の数値を修正することはできない」こととなっていました。
・・じゃあ間違えた部分はどう反映させるのか?
しょうがないので、当期に間違えた分を入れ込もう!ということになっています。
(例)
前期の決算書の普通預金口座は80万円となっているが、実際には100万円だった。
差額を調べて見ると、20万円の売上の計上モレだった。
【前期分】
処理ナシ
【当期分】
普通預金 20万円 / 前期損益修正益 20万円
となることになります。
なお、前期損益修正益という勘定科目ですが、もし「損」をしている場合には、「前期損益修正損」を使用します。
・・で、平成23年まではこの取り扱いだったんですけど、現在では若干の取り扱いが異なっています。
【原則】
過去に間違えた分は、過去の決算書を修正しなさい。
【例外】
そんなに重要でない場合には、当期の決算書に組み込む形で修正しても良いヨ。
という取り扱いです。
とはいえ、中小企業などであれば、よほど「1億円計算まちがえましたー!」みたいなトンデモプレーがない限りは、例外の方に該当すると思います。
原則的な取り扱いが実施されるのは、上場している会社(株主がうるさいから)などが挙げられると思います。
ということですから、銀行が「前期の決算の数字がおかしいです。直して頂けますか?」と言われても気にしないようにしましょう!
「マジすかー。そしたら当期に反映させてちゃんと今年からちゃんとやるんでそれでカンベン!」
という返事でOKです。
そもそも、過去の決算書を修正すると、税理士料金だって余計にかかっちゃいまし、面倒ですからね!
できる限り、ラクをして経理をしてあげれば宜しいと思います!
今日もお読みくださりありがとうございます!