利息の会計処理をチョロまかす税理士は、すぐに変えて下さい。 | ドラマ監修の税理士が教える!おひとりで出来ちゃう確定申告!

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田園調布・自由が丘・奥沢の税理士が、勝ち組の経営者が必ず知っている経営のノウハウをお伝えしています。会計・経理・財務・節税が中心となりますが、経営論についても触れていきます。今よりもちょっと上のステージの経営者を目指していきましょう。

こんにちは、東京都大田区・田園調布税理士事務所の所長の山内です。





5月に入りまして、早々に五月病を迎えております(汗)


(やっぱり長期休暇になるとダレますね。。。)








税理士業界なんかは、シーズン的にはそんなことを言ってられる時期ではありません!


5月はかなりの繁忙期です。







というのも、3月決算の会社さんは、基本的には5月に申告をするからなんですね~。








私もそんなワケで、前準備やらで、ぼちぼち活動させて頂いております!














さて、私が顧問税理士を請け負うとき。



全くの新規の会社さんであれば、当然ですが、税理士は私が最初です。



その一方で、既に何年か継続している会社さんであれば、私の前に何人か税理士がいたことになります。









今回から、私が決算をやりますよー!となりますとね?








やっぱり過去の会計データなどを漁る事になるんですけど・・・。





あ、やっぱり税理士変えて良かったね。






って思う場面が結構多いです。













「いやー、来たかと思ったら資料を持って、すぐに帰っちゃうんだよね。」


「提案とか全くないんだよね。」


「それどころか、パシリ職員みたいな人が担当だから、質問しても「わかんないです」ってなるんだよね(汗)」










こういう悩める経営者様からのご依頼として、今度から私が受任することとなったワケなんですけどね?



やっぱり、そういう事務所って、体質みたいなモンがあるんでしょうか???










会計データを見れば、「あっ、そういうことか。」と、すぐにわかるんです。










さて、今回私が特に着目したのは、「受取利息」についてです。













個人事業の場合ですと、事業所得の計算上、受取利息は利益に含まれません。


(これは次回記事でご紹介しましょうかね?)







問題なのは、法人の方です。







会社が銀行預金として利息を貰ったとき、徴収される源泉所得税の会計処理がネックになってきます。











例えば、次の利息を貰ったとします。


利息額 100円
源泉所得税 10円
受取額 90円






このシチュエーションの意味するところは、「利息は100円だが、10円の所得税を天引きされて90円の入金があった」ということです。



・・で、この時の会計処理は2通り考えられます。








① 源泉所得税を計上する場合。


預金   90円 / 受取利息100円
租税公課 10円






② 源泉所得税を計上しない場合。


預金 90円 / 受取利息 90円









今回の状況では、①を採用しているのが王道で、税金が削られる処理のパターン。


②を採用しているのが手抜きで、税金が減らないパターン。








これはどういうことかと言いますと?






①の方は、「収益100円 経費10円」の状態です。


ただ、「経費10円計上する代わりとして、税金を直接10円削って良いよ」という制度が存在しています。


(これを法人税法では、「所得税額控除」と言われています。)








税金を10円削るためには、経費は単純計算で50円ほど追加計上する必要があります。


つまり、ちょっとした工夫で、10円の経費→50円の経費へとパワーアップさせることが可能だということです。









これに対して、②はそういう制度そのものは存在しません。


「90円の収益を計上する」だけで、確かに間接的には「100円の収益+10円の経費」という見方も出来ますが、やっぱり10円は10円のままです。






①と違って、50円へのパワーアップなどはありません。














やや細かいことを言っていますが、税金というのは100円区切りです。


例えば、300,000円の税額だとするじゃないですか?







これに対して、たかが1円の所得税額控除が実施されたとすれば、納税額は299,900円となり、1円が100円に化けることもあり得ます。











たかが100円ですが、税理士のスタンスとしての価値観が、会計処理に表れる良い例です。



1円だの、100円を積極的に削りに行かない税理士は、手抜きが多い。









額面の問題ではないかも知れませんが、こだわりを持って、徹底的に税金を削るスタンスとポリシーを持った税理士だと、経理も安心して任せられますよね!









今日もお読みくださりありがとうございます!