こんにちは、東京都大田区・田園調布税理士事務所の所長の山内です。
5月に入りまして、早々に五月病を迎えております(汗)
(やっぱり長期休暇になるとダレますね。。。)
税理士業界なんかは、シーズン的にはそんなことを言ってられる時期ではありません!
5月はかなりの繁忙期です。
というのも、3月決算の会社さんは、基本的には5月に申告をするからなんですね~。
私もそんなワケで、前準備やらで、ぼちぼち活動させて頂いております!
さて、私が顧問税理士を請け負うとき。
全くの新規の会社さんであれば、当然ですが、税理士は私が最初です。
その一方で、既に何年か継続している会社さんであれば、私の前に何人か税理士がいたことになります。
今回から、私が決算をやりますよー!となりますとね?
やっぱり過去の会計データなどを漁る事になるんですけど・・・。
あ、やっぱり税理士変えて良かったね。
って思う場面が結構多いです。
「いやー、来たかと思ったら資料を持って、すぐに帰っちゃうんだよね。」
「提案とか全くないんだよね。」
「それどころか、パシリ職員みたいな人が担当だから、質問しても「わかんないです」ってなるんだよね(汗)」
こういう悩める経営者様からのご依頼として、今度から私が受任することとなったワケなんですけどね?
やっぱり、そういう事務所って、体質みたいなモンがあるんでしょうか???
会計データを見れば、「あっ、そういうことか。」と、すぐにわかるんです。
さて、今回私が特に着目したのは、「受取利息」についてです。
個人事業の場合ですと、事業所得の計算上、受取利息は利益に含まれません。
(これは次回記事でご紹介しましょうかね?)
問題なのは、法人の方です。
会社が銀行預金として利息を貰ったとき、徴収される源泉所得税の会計処理がネックになってきます。
例えば、次の利息を貰ったとします。
利息額 100円
源泉所得税 10円
受取額 90円
このシチュエーションの意味するところは、「利息は100円だが、10円の所得税を天引きされて90円の入金があった」ということです。
・・で、この時の会計処理は2通り考えられます。
① 源泉所得税を計上する場合。
預金 90円 / 受取利息100円
租税公課 10円
② 源泉所得税を計上しない場合。
預金 90円 / 受取利息 90円
今回の状況では、①を採用しているのが王道で、税金が削られる処理のパターン。
②を採用しているのが手抜きで、税金が減らないパターン。
これはどういうことかと言いますと?
①の方は、「収益100円 経費10円」の状態です。
ただ、「経費10円計上する代わりとして、税金を直接10円削って良いよ」という制度が存在しています。
(これを法人税法では、「所得税額控除」と言われています。)
税金を10円削るためには、経費は単純計算で50円ほど追加計上する必要があります。
つまり、ちょっとした工夫で、10円の経費→50円の経費へとパワーアップさせることが可能だということです。
これに対して、②はそういう制度そのものは存在しません。
「90円の収益を計上する」だけで、確かに間接的には「100円の収益+10円の経費」という見方も出来ますが、やっぱり10円は10円のままです。
①と違って、50円へのパワーアップなどはありません。
やや細かいことを言っていますが、税金というのは100円区切りです。
例えば、300,000円の税額だとするじゃないですか?
これに対して、たかが1円の所得税額控除が実施されたとすれば、納税額は299,900円となり、1円が100円に化けることもあり得ます。
たかが100円ですが、税理士のスタンスとしての価値観が、会計処理に表れる良い例です。
1円だの、100円を積極的に削りに行かない税理士は、手抜きが多い。
額面の問題ではないかも知れませんが、こだわりを持って、徹底的に税金を削るスタンスとポリシーを持った税理士だと、経理も安心して任せられますよね!
今日もお読みくださりありがとうございます!