売掛金が回収できない!どうせだったら経費にしちゃおう!の巻。 | ドラマ監修の税理士が教える!おひとりで出来ちゃう確定申告!

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田園調布・自由が丘・奥沢の税理士が、勝ち組の経営者が必ず知っている経営のノウハウをお伝えしています。会計・経理・財務・節税が中心となりますが、経営論についても触れていきます。今よりもちょっと上のステージの経営者を目指していきましょう。

こんにちは、東京都大田区・蒲田もやっている田園調布税理士事務所の所長の山内です。






「こんにちはー」と、お客さまのところへ訪問して来ました。


「あー先生、どうぞよろしくお願いします~♪」と、品の良い、いかにもマダムみたいな社長。








「ハイ、コーヒーを淹れましたので、お上がり下さい♪」と、コーヒーをお出し頂いています。


ホントに嬉しいですね~!











コーヒーこぼされましたけど!!(笑)




ガシャッ「ああッ!!」みたいな(笑)







・・被害はありませんでしたので、おいしくそのままコーヒーを頂いた格好です(苦笑)


でも普段から良くして頂いて、先日は「お昼ごはん、お持ちになって♪」と、サンドイッチを持たせて頂いちゃいました!









この場を借りまして、お礼申し上げます!


(サンドイッチ分、仕事をもっと頑張らなきゃ。。。(笑))













さて、お客さまの帳簿をチェックしていて、気になるモノが。



「売掛金、なんでこんなに多くあるんですか???」









「あー、先生ソレはですね。。。」


「相手の会社にお金がなくて、全然払って貰えてないんです。」












(※)


売掛金って言うのは、「請求書を出しているものの、まだ入金はないもの」ということです。


「売りかけている状態」だから、売掛金なんです。











「先生、正直言って、相手の会社は、ほぼ夜逃げの状態でして、どう考えても回収は出来ない状態です。」


「こういうのって、売掛金をバッサリ切り捨てて、経費として出来ないんですかね?」












できます!




こういう現象の事を「貸倒れ」って言います。











(※)貸倒れとは(かしだおれと読みます。)



請求書を出したけど、相手が払ってくれない、もしくは払えない状態のとき、その売掛金は「貸し倒れの状態」と言えます。


貸し倒れの状態に該当する場合には、貸倒損失という勘定科目で経費(損失)計上できることになっています。




【仕訳】


貸倒損失 ××× / 売掛金 ×××


(売掛金だけでなく、貸付金や未収金などもOKです。)













ただですね、この貸倒損失というのは、税務署と確実にケンカのテーマとして取り上げられる、非常~!にデリケートな話題なんです。





例えば、相手が次のような状態だと貸し倒れとして計上できると言われています。





① 会社更生法という法律によって、自動的に売掛金などが切り捨てられてしまった場合。

② 民事再生法という法律によって、自動的に売掛金などが切り捨てられてしまった場合。

③ その他の法律によって、あるいは会社が解散をしている場合。






そして




④ 債務超過が相当期間継続して、かつ事業好転の見込みがないため、回収できないことが明らかである場合。











①~③については、何らかの法律によって、「確実に」回収できないことが明らかであるし、そういった通知書みたいなものが交付されるので良いんです。


問題なのは、④なんです。










実際問題、中小企業は①~③に該当するようなケースはごく少数です。









だってお金がないから倒産するワケでして、わざわざお金を出して解散の届出とか登記などをやるワケがないからです。


つまり、会社がヤバくなった!ということで夜逃げをしたりするんですけど、当然ながら届出は行われない。








要するに、「実質的に会社は倒産してるけど、形式的(法律的)には会社は生きている」という状態なんです。









この時に、「債務超過が相当期間継続し」「事業好転の見込みがない」「回収が明らかにムリ」という3つの要件を満たして初めて損失処理できるという条件なんです。












ざっくばらんに言えば?



① 借金大王

② 絶対に復活はムリ

③ だから回収も1円たりとも絶対にムリ










ということが、損失処理するに際しては求められるんですけど。。。











いやいや!


これってムリくないですか?!


(興奮しすぎて、少し日本語オカシイですけれども。)












だからこそ、税務署と確実にモメるんですヨ。




「なんで今年に損失処理したんですか?」

「去年、あるいは来年に損失処理しない理由は?」

「これって節税対策にやってるワケですよね?」

「回収できない事が明らかってどうやって証明するんです?」









こんな感じの事を主張してくるワケなんです。










痴漢冤罪に近いような・・?


「痴漢をしていないなら、痴漢をしていないことを証明しなさい」ぐらいに難しい話なんです。











・・で、こう言う時は、うってつけの方法があるんです!



ということで、ちょっと長くなってしまったので、次回に続けたいと思います~!












今日もお読みくださりありがとうございます!




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