法人の節税として、社長の給料はいくらにすれば良いか?ケースによってかなり異なります。 | ドラマ監修の税理士が教える!おひとりで出来ちゃう確定申告!

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田園調布・自由が丘・奥沢の税理士が、勝ち組の経営者が必ず知っている経営のノウハウをお伝えしています。会計・経理・財務・節税が中心となりますが、経営論についても触れていきます。今よりもちょっと上のステージの経営者を目指していきましょう。

こんにちは、東京都大田区・田園調布税理士事務所の所長の山内です。






この前、田園調布あたりをフラフラしていました。

(もちろん仕事ですからね!)







ここは「桜坂」。

あの福山雅治さんの楽曲でもありましたよね?まさにそこの現地。

(東京都大田区・最寄駅は東急多摩川線「沼部駅」から徒歩5分ほどです。)










えっ、なに?!カラスの巣???

カラスの巣は見たことないなぁ~。どこにあるんだろ???









そんなワケで、お客さま訪問の移動中にも関わらず、上を見渡す私はハタから見れば完全に不審者(笑)














あった!

やっぱり結構大きい!









カラスでもハトでもそうですが、基本的には巣に近づくと攻撃されやすいとか言われますよね?








「くわばらくわばら・・」とその場を静かに退散。

(襲われなくて良かった。。。(笑))













さて、本題に入りたいと思います。



法人を経営するにあたっては、同族会社が日本では非常に多い状態です。



同族会社というのは、簡単に言えば、「家族経営」ということです。










お父さんが社長。


奥さんが経理&役員。


息子さんが副社長。


娘さんが普通の従業員。






こんな形式の会社がそこらじゅうにあるワケです。











するとどうなるか???


仮に、会社の方に莫大な利益が残りそうなとき、ちょっと節税をしちゃおうかな?と考え始めることになります。



一番身近でよくあるものとしては、「給与を上げる」と「ボーナスを支給する」あたりでしょうかね???







(役員と従業員は税法上、別の取り扱いです。役員給与を上げる&賞与を支給することは税法上、かなり厳しく規定されています。)













(例-1)

法人の利益 1,000万円

従業員の給与 300万円




この状態でこのまま決算を迎えるとなると、税金は次のようにになります。




法人税・住民税など 320万円。

従業員の所得税 10万円。









これを仮に従業員の年収を1,300万円にすると???



(例-2)

法人の利益 0円

従業員の給与 1,300万円





法人税・住民税など 0円(本当なら7万円など必ずかかるのがありますが、省略です。)

従業員の所得税 198万円









(例-1)のケースでは、トータルで330万円。

(例-2)のケースでは、トータルで198万円。







あれま。

130万円ほど税金負担が変わってくるんですね~。













同族会社は家族経営。


そして、家族経営の中でも、なまじ経理が出来るとなると、税理士をつけていない会社さんも存在しています。








ついついここらへんを甘く見ていると、結果的に税金を払い過ぎてしまうこともあるワケです。









もし、100万円の節税が可能であれば?


税理士に50万円支払ったとしても惜しくは無いと思います。










そして、こういう作戦は、申告期限ギリギリの時点でどうにかしようとしても、絶対に取り戻しは出来ないような話なんです。














「こんな利益、ウチでは出ないよ!」


こんな感じで怒られそうな今回の記事ですが、将来的にはわかりませんよね?








いきなり税金が出そうだからいきなり税理士に頼む。


仕方がないと言えば仕方のない事ですが、やっぱりこういうちょっとした裏技的な要素は普段から慣れた税理士と二人三脚でやった方が良いです。








そういう意味では、もし儲かっていなかったとしても、早めに税理士をつけておいた方が得策なのは言うまでもありませんね~!














今日もお読みくださりありがとうございます!