こんにちは、東京都大田区・田園調布税理士事務所の所長の山内です。
たま~にあるハナシ。
「不景気のせいで、税理士が雇えなくなった。」
「そのため、もう丸2年、決算と確定申告をやっていない。」
「この場合、2年分の決算をちゃんとやった方が良いのでしょうか?」
えっ。
それは参りましたね。。。
ということで、今回は会社さんのおハナシです。
「大赤字なので無申告なんだけど、それは良いの?」って内容です。
なんかもう見た感じでダメっぽいんですけど、ちょっと見て行きましょう!
本来的には、個人レベルでの所得税は、OKなんです。
一応、「不景気で・・」って前提でのパターンですから、大赤字だということにしておくと、別段、問題はありません。
何度かこのブログでもご紹介していますが、所得税は「計算してみて、税金が発生しなければ申告しなくて良い」といった内容となっています。
ただ、これは会社である場合。つまり法人の場合には別の法律となります。
条文をざっくり言いますと、「法人は、事業年度終了の日から2月以内に確定申告書を提出しなければならない」とされています。
そうなんです。
条文上は、税金の有無については書かれていないんですね~。
黒字なら当然申告しなければいけません。これは解ると思います。
ただ、大赤字(=税金ゼロ)の場合でも、ちゃんと申告はしないといけないことが条文からはうかがえます。
どうしてこうなるのか?というメカニズムなんですけど、これは会社法の規定もちょっと絡んでるんですね~。
会社法では、簡単に言えば「決算書はちゃんと作って持っておきなさいヨ」っていう規定があります。
つまり、会社である法人税を計算する場合には、もう当然に決算書がある建付けでハナシが進んでいるワケなんです。
ですから、決算書をベースに作成する申告書を作るのも、全然問題ないでショ?というのがそもそもの考え方なんです。
よって、法人さんが「申告できましぇ~ん!」って言うのは、ありえんだろってハナシなワケですから、黒字だろうと赤字だろうと申告しなさいって事なんです。
なお、法人の場合、2期連続して無申告を続けた場合には、「青色申告の取り消し」という、かなり重たい罰が待っています。
青色申告の取り消しを法人が食らった場合、どのようなデメリットがあるのか?というのは後日ご紹介したいと思います~!
今日もお読みくださりありがとうございます!