申告のやりなおし・修正は5年に遡ってすることが可能です! | ドラマ監修の税理士が教える!おひとりで出来ちゃう確定申告!

ドラマ監修の税理士が教える!おひとりで出来ちゃう確定申告!

田園調布・自由が丘・奥沢の税理士が、勝ち組の経営者が必ず知っている経営のノウハウをお伝えしています。会計・経理・財務・節税が中心となりますが、経営論についても触れていきます。今よりもちょっと上のステージの経営者を目指していきましょう。

こんにちは、東京都大田区・田園調布税理士事務所の所長の山内です。





私が新規のお客さまのところへ行くと、前の税理士先生の愚痴から入ることもしばしば(汗)


「ちゃんとやってくれねェんだよ!」

「計算を思いっきり間違えたんだよ!」

「人の話を聞いてないんだよ!」







えぇ~。。。イマドキ、そんな税理士が日本にいるの?ってぐらいに驚くこともたまにあるワケなんです。













それはそうと、私として気になるところとしては?


「その申告、ちゃんとやり直したんですか?」ってことをまず最初に聞くようにしています。








例えば、1,000万円の納付ということで申告をしていたけど、実際には100万円の納付だった。


この時、申告のやり直しをちゃんとしておかないと、900万円を損したってことになりますからね~。








この申告のやり直し制度なんですけど、正式には「更正の請求」(こうせい・の・せいきゅう)と呼ばれています。









平成21年ぐらいまででしたかね?

更正の請求は、原則として1年限りしかできなかったんです。





つまり、平成19年分の申告を訂正しようとすれば、平成20年のうちにやらなければいけませんでした。






これが、制度が改正されまして、訂正期限が「1年→5年」となったワケでして、かなり融通が利くようになったことになります。














ですから、みなさんの過去の確定申告も、「いやー3年前だからさすがに・・・」ということで、泣き寝入りをすることがなくなったワケなんです。










そして、言い方悪いですが、更正の請求という制度があるというところから、結局のところ「取り返しがつく」ということにもなります。


よく、「あーーー申告期限が間近に迫ってるー!」という時には、ガッツリおおめに申告をしてあげる。







そして、1か月・2か月とちゃんと正しく計算をして、申告期限後に更正の請求をかけてあげる。










これによって、申告期限は守った事になる&ちゃんと正式な金額で申告ができるという、ほんの少し極悪な方法だってあるワケなんです。


(私はやったことはありません。)










とはいえ、更正の請求という税金の訂正制度があるとはいえ、それをアテにしていては良くありませんからね?


一応、申告期限は申告期限ということで、きっちり守るようにしてあげて下さいネ。








更正の請求は、本当にどうしようもない時と言うか、最終手段ぐらいに捉えて、基本的には使わない前提で、経理をやってみて下さい!











今日もお読みくださりありがとうございます!