こんにちは、東京都大田区・田園調布税理士事務所の所長の山内です。
私が新規のお客さまのところへ行くと、前の税理士先生の愚痴から入ることもしばしば(汗)
「ちゃんとやってくれねェんだよ!」
「計算を思いっきり間違えたんだよ!」
「人の話を聞いてないんだよ!」
えぇ~。。。イマドキ、そんな税理士が日本にいるの?ってぐらいに驚くこともたまにあるワケなんです。
それはそうと、私として気になるところとしては?
「その申告、ちゃんとやり直したんですか?」ってことをまず最初に聞くようにしています。
例えば、1,000万円の納付ということで申告をしていたけど、実際には100万円の納付だった。
この時、申告のやり直しをちゃんとしておかないと、900万円を損したってことになりますからね~。
この申告のやり直し制度なんですけど、正式には「更正の請求」(こうせい・の・せいきゅう)と呼ばれています。
平成21年ぐらいまででしたかね?
更正の請求は、原則として1年限りしかできなかったんです。
つまり、平成19年分の申告を訂正しようとすれば、平成20年のうちにやらなければいけませんでした。
これが、制度が改正されまして、訂正期限が「1年→5年」となったワケでして、かなり融通が利くようになったことになります。
ですから、みなさんの過去の確定申告も、「いやー3年前だからさすがに・・・」ということで、泣き寝入りをすることがなくなったワケなんです。
そして、言い方悪いですが、更正の請求という制度があるというところから、結局のところ「取り返しがつく」ということにもなります。
よく、「あーーー申告期限が間近に迫ってるー!」という時には、ガッツリおおめに申告をしてあげる。
そして、1か月・2か月とちゃんと正しく計算をして、申告期限後に更正の請求をかけてあげる。
これによって、申告期限は守った事になる&ちゃんと正式な金額で申告ができるという、ほんの少し極悪な方法だってあるワケなんです。
(私はやったことはありません。)
とはいえ、更正の請求という税金の訂正制度があるとはいえ、それをアテにしていては良くありませんからね?
一応、申告期限は申告期限ということで、きっちり守るようにしてあげて下さいネ。
更正の請求は、本当にどうしようもない時と言うか、最終手段ぐらいに捉えて、基本的には使わない前提で、経理をやってみて下さい!
今日もお読みくださりありがとうございます!