こんにちは、東京都大田区・田園調布税理士事務所の所長の山内です。
昨日、午後イチあたりにブログを更新しようとしたら、アメブロがシステムエラーを起こして更新作業が出来ませんでした(汗)
ということで、今日からまた張りきってやっていきたいと思います~。
前回記事では、設備などの修繕を行った時に、場合によっては「新たな資産取得」とされる場合もありますヨ、というところまで進めて行きました。
・・・で、どうしてそうなるのかというと、そこについてはiphoneの液晶がブッ壊れた時を例に出して解説したと思います。
(※)
なお、この時の「資産取得」については、会計上・税法上では「資本的支出」(しほんてきししゅつ)と言われています。
では、ここで例を挙げてみます。
(例)
印刷用機械の修繕として、業者から200万円を請求された。
この200万円は、部品交換をはじめとして、試運転までの一連の金額である。
・・で、結論から言いますと、「修繕費と資本的支出のフローチャート」というものが世の中に存在していますから、それを見て下さい(笑)
・・・
・・・
もう、見たくありませんよね?(笑)
ということで、実際に修繕があった時に、カンペがてら見てやって下さいネ(笑)
・・・それにしても、なんかオカシイですよね?
なんで20万円の金額判定をした上に、60万円の金額判定をしてるんだヨ。。。というツッコミがありそうです(汗)
(私もなんでこんな複雑な感じにしてるんだろうと思うランキング1位ですね。)
先ほどの、200万円の請求については、修繕と資本的支出が混ざったような内容だとすれば?
フローチャートの最後の方によりますと。。。
200万円という金額が、前期末取得価額の10%以下ですかってことが問われています。
ということは?
漠然と、200万円という修理費用の多い・少ないだけでは、十分な経理ができないということです。
修理の対象となった資産の「前期末取得価額」。
これは、減価償却を実施していたとしても、それは無視するということです。
次回は、すごくマイナーな話になりそうですが、「前期末取得価額」ってなんだよってところと、資本的支出の違った経理処理について解説したいと思います!
今日もお読みくださりありがとうございます!