どうしてこうなった?!修繕費と資産取得の税法上の取り扱い。 | ドラマ監修の税理士が教える!おひとりで出来ちゃう確定申告!

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田園調布・自由が丘・奥沢の税理士が、勝ち組の経営者が必ず知っている経営のノウハウをお伝えしています。会計・経理・財務・節税が中心となりますが、経営論についても触れていきます。今よりもちょっと上のステージの経営者を目指していきましょう。

こんにちは、東京都大田区・田園調布税理士事務所の所長の山内です。




昨日、午後イチあたりにブログを更新しようとしたら、アメブロがシステムエラーを起こして更新作業が出来ませんでした(汗)


ということで、今日からまた張りきってやっていきたいと思います~。










前回記事では、設備などの修繕を行った時に、場合によっては「新たな資産取得」とされる場合もありますヨ、というところまで進めて行きました。









・・・で、どうしてそうなるのかというと、そこについてはiphoneの液晶がブッ壊れた時を例に出して解説したと思います。














(※)

なお、この時の「資産取得」については、会計上・税法上では「資本的支出」(しほんてきししゅつ)と言われています。











では、ここで例を挙げてみます。


(例)

印刷用機械の修繕として、業者から200万円を請求された。

この200万円は、部品交換をはじめとして、試運転までの一連の金額である。








・・で、結論から言いますと、「修繕費と資本的支出のフローチャート」というものが世の中に存在していますから、それを見て下さい(笑)











・・・






・・・





もう、見たくありませんよね?(笑)












ということで、実際に修繕があった時に、カンペがてら見てやって下さいネ(笑)














・・・それにしても、なんかオカシイですよね?


なんで20万円の金額判定をした上に、60万円の金額判定をしてるんだヨ。。。というツッコミがありそうです(汗)


(私もなんでこんな複雑な感じにしてるんだろうと思うランキング1位ですね。)












先ほどの、200万円の請求については、修繕と資本的支出が混ざったような内容だとすれば?






フローチャートの最後の方によりますと。。。


200万円という金額が、前期末取得価額の10%以下ですかってことが問われています。










ということは?


漠然と、200万円という修理費用の多い・少ないだけでは、十分な経理ができないということです。







修理の対象となった資産の「前期末取得価額」。


これは、減価償却を実施していたとしても、それは無視するということです。










次回は、すごくマイナーな話になりそうですが、「前期末取得価額」ってなんだよってところと、資本的支出の違った経理処理について解説したいと思います!



今日もお読みくださりありがとうございます!