大がかりな修理をしたとき、それは修繕費でない可能性があります。 | ドラマ監修の税理士が教える!おひとりで出来ちゃう確定申告!

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田園調布・自由が丘・奥沢の税理士が、勝ち組の経営者が必ず知っている経営のノウハウをお伝えしています。会計・経理・財務・節税が中心となりますが、経営論についても触れていきます。今よりもちょっと上のステージの経営者を目指していきましょう。

こんにちは、東京都大田区・田園調布税理士事務所の所長の山内です。





何年か個人事業・会社をやっていくと、設備がボロくなるときがあります。


それは、機械に限らず、テナントの物件もそうですし、自社ビルなんてものもあると思います。










この前、お客さまから軽く愚痴をこぼされたんですけどね?


「先生よぉー、ウチってホラ、古い建物だろ?」

「この前、水道ポンプがイカれちゃってさ。」

「で、なんかよくわかんねぇーんだけど、水道管の配置もおかしいみたいで、それらも含めて全とっかえなんだってよ。」






「えっ、金額はどのぐらいなんです?」





「まだ見積りの段階でよくわかんねぇーんだけどさ、300万ぐらいだって言われたわ。」














あらら。。。


さて、こちらのお客さまは、当然ながら私が経理を担当しているようなモノですから、特段問題はないんですけどね?










今回のケースでは、①ブッ壊れた→②修理→③全とっかえの流れになっています。


そうするとですよ?









例えば、300万円支払った金額のうちに、「純粋な修理」と「新たな資産の取得」が混ざっていることに気付きました?











そう、例えばお手持ちのスマホの液晶が割れたとするじゃないですか?


それで、修理代2万円払ったとします。





そして、液晶を直してもらった場合でも、「液晶そのもの」は新たに購入していて、そして「修理の手間賃・技術料」が全部あわさって2万円なワケです。













ここで、修理と取得がからんでいると、どうなるか?











通常、経理であれば、修理の場合は


修繕費 ×× / 現金など ××








そして、資産の取得の場合は


建物など ×× / 現金など ××










となります。


要するに、ここで恐ろしいことが判明します。










修繕費の場合には、その年の経費となります。


その一方、資産の取得の場合には、資産計上をして・・・覚えていますか?減価償却の対象となることになります。













ということですから、300万円の修理代がかかるよーって一言で言うのは簡単ですが、その中から修繕部と資産部をそれぞれあぶりださなきゃいけないってことです。



(この計算を間違えると、当然ながら指摘が入った時に申告のやり直し処分となります。)













ちょっと長くなりましたので、具体的には次回以後にご紹介したいと思います!



今日もお読みくださりありがとうございます!