■世界一高い日本の供託金

・立候補不受理の男…OECD 35ヵ国「なし」が3分の2性「違憲」訴訟

 

 


 衆院選に立候補しようとしたのに、供託金の300万円を用意できなかったために、届け出を受け付けてもらえなかった…。こんな経験をした埼玉県内の男性が、供託金は憲法違反だとして起こした裁判で、日本の供託金の異常さが次々と明らかになっています。
 供託金制度があるのは経済協力開発機構(OECD)に加盟する35ヵ国のうち13ヵ国です。22カ国はありません。
 しかも、供託金がある13カ国をみると、金額のほとんどは10万円未満です。
 日本は衆院の小選挙区で300万円、比例代表で600万円です。韓国は1500万ウォン(約150万円)ですが、それでも日本の半額です。
 「憲法44条が立候補(矢野昌弘)について『財産又は収入によって差別してはならない』と、他の国にない規定で選挙の平等を憲法から要請している。それなのに日本は世界一高い供託金となっている」
 こう話すのは、違憲訴訟弁護団事務局長の鴨田譲弁護士です。裁判は2016年に始まり、これまで6回ひらかれました。
 原告らは①供託金は「財産又は収入」での立候補者の差別を禁じる憲法に違反する ②仮に供託金が違憲でなくても300万円は高額で違憲だとしています。これに対し、国側は「供託金については国会に裁量がある」「泡沫候補などの乱立防止」などと主張します。
 鴨田弁護士は「韓国、アイルランド、カナダと相次いで供託金の違憲判決が出ています。判決は、供託金が若者や経済的弱者の政治参加を阻んでいることを指摘するなど、日本にそのまま当てはまる内容です。手探りで始めた裁判ですが、手応えを感じています」と話します。次回の裁判は4月13日です。

■違憲訴訟弁護団団長・宇都宮健児氏に聞く
 日本の供託金制度のおかしさについて、違憲訴訟弁護団団長の宇都宮健児弁護士(元日弁連会長)に聞きました。
 日本の選挙制度がメチャクチャだと感じたのは、都知事選に2度立候補してからです。
 東京の有権者は約1100万人ですが、告示になると候補者の名前と写真が入ったビラが30万枚しか印刷ができない。全有権者に届けられないのです。
 ビラや供託金など選挙制度の問題をあちこちで話していたら、今の原告から「私も供託金が用意できず立候補できなかった」と言われ、「ぜひ裁判しましょう」となりました。
 供託金制度がいつできたかというと、1925年に成立した普通選挙法からです。進歩的な改革だと思われがちですが、治安維持法とセットの法律です。

●非民主的な制度、立候補の権利奪うもの
 その時の供託金は2000円。当時は、公務員1年目の年収が900円の時代です。年収の倍以上の供託金を積まないと立候補できなかった。その時に戸別訪問の禁止とビラの制限もできました。今の公職選挙法のルーツは普選法にあります。
 供託金がなぜ必要か、当時の国は「泡沫候補や売名候補が乱立し、選挙の公正さが乱されるから」と言っていました。しかし、供託金制度の本当の狙いは、当時の無産政党や社会主義者の政界進出を阻むことだったと思っています。この2つの理由を国は今なお言い続けています。仮に泡沫候補がいたとしても、それを国が規制すること自体が非民主的です。有権者が選ぶべきこと
です。

●国民の声の反映
 いま貧困と格差が広がっています。約213万人いる生活保護利用者が、300万円の供託金を貯めて、立候補することは難しいでしょう。国会に生活保護の当事者がいないところで、安倍政権は生活保護費を下げようとしている。それから年収200万円未満の働く貧困朧が1000万人を超えています。
 民主主義というのは、多様な国民の声を議会に反映するのが大事です。しかし供託金は、こういった多くの人々の立候補する権利・自由を奪っています。
 今の憲法前文は「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し…」と、議会制民主主義を冒頭に置いています。
 そして、憲法44条は「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない」としています。議員の資格を、このように規定しているのは重要です。今の憲法施行に合わせて、公選法も民主化されるべきだったと思います。

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