父親の遺言で
長男が不動産Aを
二男が不動産Bを
相続することになっていました
ところが
不動産Aには二男が
不動産Bには長男が
住んでいます
父親が勘違いして遺言を残したようです
長男も二男もそれぞれが住んでいる土地建物を相続したいと思っています
そのようにできませんか?
という御相談
大丈夫!できます!
遺贈はもらう人が放棄することが可能で
放棄すればその遺産は相続人のものになります
上の例だと
長男二男が遺贈を放棄すれば
不動産ABは
いずれも長男二男の共有になり
無事思い通りに遺産分割ができます
税金は大丈夫?
上の例で言えば
長男と二男の間で
土地の交換や贈与があったのではなく
単に遺産分割しただけなので
相続税の範囲内で税金がかかるだけ
問題は
遺贈を受ける人に他人がいる時
不動産Aを長男
不動産Bを他人C
が取るようになっていた場合
長男と他人Cが遺贈を放棄して
不動産Bを長男が
不動産Aを他人Cが取得するには
不動産Aを相続人の誰かが取得して他人Cに譲渡する必要があります
時価に近い価格で譲渡すれば
譲渡した方に譲渡所得税がかかり
無償か無償に近い価格で譲渡すれば
他人Cに贈与税がかかります
いずれにしても
結構高額
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出口裕理法律事務所・税理士事務所
弁護士・税理士 出 口 裕 理
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