亡くなった父親は
家を賃貸していました
父親の死亡後
兄弟3人の間で
中々遺産分けが決まりません
その間も家賃(6万円)は
毎月発生しています
取りあえず1年間溜まっている家賃72万円については先に24万円ずつ分けてもらえないだろうか
というのが御相談内容
遺産の不動産から発生する賃料
これは
遺産とは別個の財産で
各相続人が相続分に応じて
自分の分はもらうことができる
というのが
最高裁の判例です
・・最高裁平成17年9月8日判決
遺産分割によって取得した貸家は
相続開始時に遡って
取得した人の物になります
しかし
相続開始から遺産分割の時までに
それぞれが取得した賃料は
遡って貸家を取得した人のものになるわけではありません
ところが
最高裁は平成28年12月19日判決で
同じ可分債権である
預金債権について
これまでの判例を変更して
預金債権は遺産に含まれ
個々の相続人に法定相続分に応じて帰属するものではないとしました
これを賃料債権にまで及ぼすと
賃料も個々の相続人が取得できない
ということになりそう
特によくあるのが
父親死亡後も
賃料は亡父の口座に振込まれていた
という事案
賃料債権が個々の相続人に帰属する
とすれば
未払であれば個々の相続人に帰属するけど
亡父の口座に振込まれた分は
遺産に含まれるということになる?
難しい問題が発生しています
さらに相続法改正で
被相続人の口座の残高の1/3に
法定相続分をかけた額について
相続人が単独で払戻請求できる
ことになりました
https://ameblo.jp/deguchilo1997/entry-12452161846.html
賃料が遺産に含まれないのであれば
この「1/3」の元になる口座の額に
亡父死亡後に振込まれた賃料
は含まれるのか?否か
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