交差点の追越 | 出口裕理法律事務所のブログ

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片側1車線の交差点で

右折する車Aと

Aの右を交差点付近で追い越した車B

が衝突した事案

を担当しています

 

A・Bが走っていた道路が

優先道路の場合

交差点内での追越が禁止されておらず

過失割合は

A:B=50:50

が基本となります

 

A・Bが走っていた道路が

優先道路でない場合

交差点内の追越は禁止で

過失割合は

A:B=10:90

が基本となります

 

その他

 

右折車が中央線のあたりまで寄っていたのか

道路左端からいきなり右折したのか

 

右折のウインカーを出していたのか

 

後続車のスピード

等々

 

様々な要素で変わってきます

 

今回も保険会社の見解は

50:50

おそらく訴訟になるでしょう

 

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