片側1車線の交差点で
右折する車Aと
Aの右を交差点付近で追い越した車B
が衝突した事案
を担当しています
A・Bが走っていた道路が
優先道路の場合
交差点内での追越が禁止されておらず
過失割合は
A:B=50:50
が基本となります
A・Bが走っていた道路が
優先道路でない場合
交差点内の追越は禁止で
過失割合は
A:B=10:90
が基本となります
その他
右折車が中央線のあたりまで寄っていたのか
道路左端からいきなり右折したのか
右折のウインカーを出していたのか
後続車のスピード
等々
様々な要素で変わってきます
今回も保険会社の見解は
50:50
おそらく訴訟になるでしょう
山口県岩国市今津町1-8-21
アサヒビル4階・5階
出口裕理法律事務所・税理士事務所
弁護士・税理士 出 口 裕 理
TEL 0827-23-1861