遺言書の保管 | 出口裕理法律事務所のブログ

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今回の相続法改正に関連して

遺言書の新しい保管制度

が創設されました

 

これまで

自筆証書遺言は

家や貸金庫で保管して

 

亡くなった時には

相続人等が裁判所の検認を受けてました

 

今回の相続法改正で

自筆証書遺言に

通帳のコピーやパソコンで作成した財産目録が付けられるようになって

より簡単に自筆証書遺言が作成できるようになったのに加えて

 

法務局で保管してもらえる制度もできました

 

これまでのように

自宅で保管していると

同居している人が改ざんしたり

最初に見つけた人が隠してしまったり

ということもあるので

 

法務局で自筆証書遺言を預かることもできるようにしたようです

 

相続人から

死亡後に遺言書の閲覧や写しの請求ができ

 

その請求があれば

他の相続人にも

遺言書が保管されていることが

通知されます

 

これで

自筆証書遺言に基づく紛争が

少し減ることが期待されます

 

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