今回の相続法改正に関連して
遺言書の新しい保管制度
が創設されました
これまで
自筆証書遺言は
家や貸金庫で保管して
亡くなった時には
相続人等が裁判所の検認を受けてました
今回の相続法改正で
自筆証書遺言に
通帳のコピーやパソコンで作成した財産目録が付けられるようになって
より簡単に自筆証書遺言が作成できるようになったのに加えて
法務局で保管してもらえる制度もできました
これまでのように
自宅で保管していると
同居している人が改ざんしたり
最初に見つけた人が隠してしまったり
ということもあるので
法務局で自筆証書遺言を預かることもできるようにしたようです
相続人から
死亡後に遺言書の閲覧や写しの請求ができ
その請求があれば
他の相続人にも
遺言書が保管されていることが
通知されます
これで
自筆証書遺言に基づく紛争が
少し減ることが期待されます
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出口裕理法律事務所・税理士事務所
弁護士・税理士 出 口 裕 理
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