重度の認知症で
子供の名前すら判らなくなったおじいちゃんが社長を務めている会社
その会社の株を
副社長の長男が全部譲り受けた
専務の二男は納得がいかない
という話
よくあることです
民法第1編第1章第2節(4~21条)に
行為能力の制限の規定があります
件のおじいちゃん社長の場合
後見開始の審判を受けて(8条)
成年後見人がついていれば
取り消すことができます(9条)
しかし
後見開始の審判を受けてないと
行為能力が制限されておらず
取消は不可です
ということは
二男は泣き寝入りですか?
NO!
子供の名前すら判らなくなってる人は
後見開始の審判を受けてなくても
意思表示の際に意思能力が無ければ
その法律行為は無効
とされています
これまで民法に規定はありませんでしたが当然のこととされていました
来年から施行される
新民法3条の2で明文化されました
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出口裕理法律事務所・税理士事務所
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