父死亡 相続人は男子2人
遺産は現預金が4000万円
長男に生前贈与2000万円
こんな時
生前贈与の2000万円は
計算上元に戻して1人あたりの取分を
(4000万円+2000万円)÷2と計算し
長男は既に2000万円もらっているので
遺産の4000万円のうち1000万円だけ
二男は残りの3000万円がもらえます
この長男への生前贈与等を
「特別受益」といい
特別受益を計算上戻すことを
「持ち戻し」と言います
これで長男二男共に生涯で3000万円もらえて平等になるのです
しかし
仮に長男が父死亡後に遺産の4000万円のうち3000万円を無断で引き出して使ってしまっていたらどうでしょうか
残りの1000万円は当然二男のものですが
無断で引き出した3000万円は
長男に対して
不当利得として地裁で返還請求しますが
取戻せるのは
法定相続分(1/2)の1500万円だけ
最終的に
長男:(2000+3000)-1500=3500(万円)
二男: 1000 +1500=2500(万円)
となって不公平になります
そこで
今回の改正で
処分された財産を遺産に(計算上)戻すことについて,処分した相続人以外の相続人の同意があれば、処分した人の同意がなくても,遺産分割の対象にできるということになりました(民法906条の2)
上の例で言えば
父親死亡後に引出した3000万円を
計算上遺産に戻して
遺産1000万円
+戻した3000万円
+生前贈与2000万円
合計6000万円を二人で分けるので
1人3000万円
結果
二男が遺産1000万円を取得し
長男から二男に代償金2000万円が支払われ
長男:(2000+3000)-2000=3000(万円)
二男: 1000 +2000=3000(万円)
と平等になります
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