今回は遺言の作成方法
普通の場合の遺言には
自筆証書遺言と公正証書遺言
があります
できれば公正証書遺言が良いのですが
公正証書遺言は
1 金がかかる
2 秘密が漏れる可能性がある
その点で自筆証書遺言にメリットがあります
ところが
自筆証書遺言は全て自書(自分で手書き)
そうすると
土地が20筆も30筆もある場合
全てもれなく間違いなく
手書きにしなければならず大変
エクセルとかでパパっと作って
プリントアウトして
ひっ付けられたら良いのに
IT化の進んだこの時代
当然そう考えますわな皆
今回の改正で
その夢が実現し
エクセルやワードで作成した財産目録や通帳のコピーを添付して1枚ずつ署名押印すればOKとなりました(968条)
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