相続法改正6 | 出口裕理法律事務所のブログ

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今回は遺言の作成方法

 

普通の場合の遺言には

自筆証書遺言と公正証書遺言

があります

 

できれば公正証書遺言が良いのですが

公正証書遺言は

1 金がかかる

2 秘密が漏れる可能性がある

その点で自筆証書遺言にメリットがあります

 

ところが

自筆証書遺言は全て自書(自分で手書き)

そうすると

土地が20筆も30筆もある場合

全てもれなく間違いなく

手書きにしなければならず大変

 

エクセルとかでパパっと作って

プリントアウトして

ひっ付けられたら良いのに

 

IT化の進んだこの時代

当然そう考えますわな皆

 

今回の改正で

その夢が実現し

エクセルやワードで作成した財産目録や通帳のコピーを添付して1枚ずつ署名押印すればOKとなりました(968条)

 

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