相続法改正4 | 出口裕理法律事務所のブログ

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今回の改正で

一定の範囲の預貯金が

遺産分割前に払戻を受けられることになりました

 

これまで

被相続人が死亡すると

その時点で預貯金が凍結されて

遺産分割が終わるまで

払戻ができませんでした

 

それでも

預貯金債権は遺産の中に含まれず

自分の相続した法定相続分は払戻請求ができるとされていました

 

任意には応じない金融機関も多かったですが,訴訟すれば払戻ができました

 

しかし

最高裁平成28年12月19日判決は

預貯金債権も遺産分割の対象だとしたため

 

遺産分割が終わるまで

払戻に応じないという銀行の実務が認められることになってしまいました

そうなると

家の預貯金が全部夫名義になっていたりすると,夫の葬式代は勿論,妻の当面の生活費も出ないということになってしまいます

 

そこで

葬式代や当面の生活費の確保のため

一定の範囲で預貯金を払戻できるという制度ができました

 

ざっくり言うと

口座毎に

預金額の3分の1に

法定相続分をかけた金額だけ払戻可です

 

例えば

山口銀行の夫名義の口座に

840万円残して夫死亡

相続人は妻と子1人

妻も子も

840万円×1/3×1/2=140万円

を引出せます

上限は1金融機関150万円です

 

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